- ベストアンサー
投資信託の差益にかかる所得税
投資信託の解約時に差益がでて、これに対し所得税7%(約5万円)と住民税3%が源泉徴収されていました。 ・所得税の年間納付額が約13万円 ・住宅借入金等特別控除額が約20万円 この場合、確定申告をすれば投資信託の差益にかかっていた所得税7%は還付されますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年末調整後に確定申告です。 年末調整は給与分に対しての税金が確定しますので 投信分は確定申告しないと還付されません。 今まで通り・住宅借入金等特別控除額も年末調整で行った方がよいです。 確定申告でするとまたいろいろ書類を添付しなければいけないので。。。。 源泉徴収表を見てもらうとわかりますが住宅借入金等特別控除額が記載されていると思いますので、その額を確定申告の際に記入すれば良いです。
その他の回答 (1)
- yukinori19
- ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.1
還付されます。 申告の際に注意していただきたいことは、住民税のところで 3%部分の金額を必ず申告書の住民税・事業税に関する事項の”株式等譲渡所得割額控除額” に記入すること!! そうしないと後々、面倒なことになります。 例えば、住民税を再度課税されるとか!! まぁ言えば訂正してもらえますけどね! でも、投信で利益約70万ですか? table_1969さんは運用上手ですね!
質問者
お礼
yukinori19さん、ありがとうございます。 勤務先で年末調整後に確定申告でも問題ないでしょうか? >運用上手ですね! 銀行に勧められるままに投資しただけなんですが(^^ゞ
お礼
完璧なまでのご回答いただき誠にありがとうございます。 この回答を2月頃に再度見て、確定申告に挑みたいと思います。 本当にありがとうございました。