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パートをする際の健康保険料・厚生年金保険料について
結婚したことによって会社を退職し、パートを始めることとなりました。 会社側から扶養内で働くか否かを聞かれて迷っています。 主人はフリーランス?のような形で働いているため、 会社からの家族手当てのようなものはもちろん、厚生年金等は入っておりません。 この場合、わたしがパートを始めるにあたって、扶養控除内で働く方が得なのでしょうか? こういった事に関する知識があまりないのですが、 扶養控除内=年間130万円以内という認識で間違いないでしょうか。 また、主人は国民年金を支払っていますが、 わたしが扶養家族になる場合の支払いはどうなるのでしょうか? 2名分支払う、が正しいですか? 基本的な質問で申し訳ありません。 ちなみに主人の年収は300万程度、子なしです。 パート先に回答しなければならないため、急いでいます。 よろしくお願い致します。
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- hirona
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一般的に「配偶者の扶養になりたい」という場合、2つのことを分けて考える必要があります。 1つは税金関係、もう1つは社会保険関係です。 税金関係については、実際には「扶養」とは言わずに「配偶者控除の対象になるかどうか」ということになります。配偶者は、配偶者控除または配偶者特別控除が適用されるため、扶養控除の適用にはなりません。 で、配偶者控除の対象になるには、所得65万円(給与収入なら103万円)以下でなければいけません。これを超える場合でも、収入141万円までなら配偶者特別控除の対象になれます。 会社員だと、家族手当を支給する制度がある場合は、配偶者控除の対象であることを条件にしているケースもあるようですが、質問者さんのご家庭では当てはまらないようなので、これは気にしなくていいです。 社会保険に関しては、ご主人は国民年金にご加入中ということで、国民年金の種別は第1号だと思われます。 また、健康保険は、国民健康保険にご加入中だと思われます。 国民年金についても、よく「扶養に入ってるから~~」という表現を見かけますが、正確には国民年金関係に扶養制度はありません。 厚生年金(=国民年金の種別が、第2号)に加入している人の配偶者は、国民年金の種別が、第1号でも第2号でもなく、第3号という特別な種別になります。第3号は、第2号(厚生年金)加入者の配偶者で、一定の収入基準をクリアしている人だけが加入できます。(第3号は、保険料の負担額は0円です) 第2号(厚生年金)加入者の扶養として、配偶者も第2号に加入するというこは、あり得ません。 で、質問者さんの場合は、ご主人は会社員ではないので=厚生年金に加入していないので、質問者さんも第3号の種別にはなりません。 ご主人、質問者さん、ともに「国民年金の種別:第1号」に加入することになります。 ご主人が、ご自身と質問者さんと2人分の国民年金保険料を支払う場合は、ご主人は質問者さんの分も社会保険控除にできます。 国民健康保険については、世帯主が会社の組合健保に加入してるとしても、世帯に国保加入者がいれば、世帯主のところに「おたくの世帯の誰それさんの国保保険料は、これだけです」と通知が行きます。 ただし、あくまでも「国保加入者本人ではなく、加入者が所属する世帯の世帯主に」連絡が行くだけで、世帯主に国保保険料を支払うことを強制するわけではありません。 世帯主が払っても、構いません。加入者本人が払っても、構いません。ただ、払った人が「その金額を、社会保険控除の対象に」できます。 で、会社の組合健保だと、扶養が何人いても保険料は変わりませんが(本人の標準給与額だけで、保険料が決まる。扶養家族の保険料は0円)、国保の場合は扶養という概念がないので、人数分の保険料がかかります。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この場合、わたしがパートを始めるにあたって、扶養控除内で働く方が得なのでしょうか? いえ、関係ありません。 夫婦の場合は、「配偶者控除」の他に「配偶者【特別】控除」があります。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm >扶養控除内=年間130万円以内という認識で間違いないでしょうか。 いえ、「年間130万円未満」というのは、あくまでも「『職域保険』の健康保険と年金保険」の優遇策を受けるための「条件の一つ」です。 今現在、ご主人・maacya13さんともに「『職域保険』の健康保険と年金保険」には加入されていないので、「130万円」という数字は関係がありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >主人は国民年金を支払っていますが、わたしが扶養家族になる場合の支払いはどうなるのでしょうか? >2名分支払う、が正しいですか? 結論から申しますと「2名分」が正しいです。 「年金保険」は、たとえ夫婦でも「一人ひとり」が加入するものなので、保険料も「それぞれが」「それぞれの『種別』に応じて」支払います。 「種別」については以下のリンクが詳しいので、ご覧になってみて下さい。(今現在は、ご主人・maacya13さんともに「国民年金の第1号被保険者」です。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ******* (備考1.) 「【公的】医療保険)」について 「【公的】医療保険)」は、大きく「(職域保険の)健康保険」と「【国民】健康保険」に分かれます。 いわゆる「扶養内」と呼ばれる、「【保険料の負担なく健康保険に加入できる】被扶養者」の制度(優遇策)は、「職域保険」にしかありません。 (はけんけんぽの「被扶養者」についての説明)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 一方、「【国民】健康保険」は、市町村に登録する「住民票(世帯)」単位で加入し、「(登録されている)世帯主」が、「加入者(被保険者)全員分の保険料」を支払います。 保険料は、「加入者全員の前年の所得【など】」によって決まります。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ******* (備考2.) 「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」について 「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」は、「ご主人、またはmaacya13さん」の「所得金額が一定額以下(未満)の場合に」、「maacya13さん、またはご主人」が優遇を受けられます。 「ご主人が優遇を受ける」場合は、maacya13さんの【給与の収入金額】が「141万円未満」である必要があります。 以下、詳しい解説です。 ----- 税金は、「所得金額」すべてに対してかかるのではなく、「所得控除」というものを差し引いた「課税される所得金額」にかかります。 税額=(所得金額-所得控除額)×税率 この「所得控除」のなかで、「家族(親族)を扶養している(生活の面倒をみている)納税者」が申告できる「所得控除」が、「配偶者控除・配偶者特別控除」「扶養控除」などです。 ※「健康保険の被扶養者の制度」などとは【無関係】です。 「夫婦」の場合に受けられる「所得控除」が、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」です。 納税者が、「配偶者(夫または妻)の所得金額」に応じて申告しますが、申告するにあたっての配偶者の所得の条件は以下のようになっています。 ・配偶者控除:年間の合計所得金額 38万円以下 ・配偶者【特別】控除:年間の合計所得金額 38万円超~76万円未満 配偶者の収入が「給与しかない」場合は以下のようになります。 ・配偶者控除:年間の給与支払金額 103万円以下 ・配偶者【特別】控除:年間の給与支払金額 103万円超~141万円未満 ※「所得金額」は、いわゆる「儲け」のことで、「給与所得の金額」は、以下のように求めます。 給与所得=給与支払金額-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではなく、「給与所得者」に認められた「必要経費」です。 ----- 「税金」が「所得控除」でどのくらい変わるのかは、以下の「簡易計算機」で試算できます。 「所得金額」の数字を合わせれば、「給与所得」以外でも使えます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 (参考情報) 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまでも目安です。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ----- 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- 197658
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>扶養控除内で働く方が得なのでしょうか? >扶養控除内=年間130万円以内という認識で間違いないでしょうか。 国保の場合、一切関係ありませんし、扶養の概念はありません。 働いた分の所得に応じ、国民健康保険がかかります。 >わたしが扶養家族になる場合の支払いはどうなるのでしょうか? 国保にご主人とあなたの分が合算されて請求が来ます。 上限がありますので国保ならガンガン上限まで働いた方が得かと思いますよ。 国民年金はそれぞれが支払います。
- ma-fuji
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>扶養控除内=年間130万円以内という認識で間違いないでしょうか。 いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 「控除」ということなら、税金上の扶養です。 >この場合、わたしがパートを始めるにあたって、扶養控除内で働く方が得なのでしょうか? いいえ。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、ご主人が社会保険に加入していた場合は、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 でも、貴方のご主人は国保なので、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 税金上の扶養は関係ありますが、税金の扶養は前に書いたとおりで、もともと貴方は年金や国保や健康保険料を払う必要があり、扶養(税金上の扶養)からはずれても損はないです。 なので、働けば働くほど世帯の手取り収入が増えるので、働けるだけ働けばいいでしょう。 >わたしが扶養家族になる場合の支払いはどうなるのでしょうか? 2名分支払う、が正しいですか? いいえ。 前にも書いたとおりですが、扶養どうこう関係ありません。 貴方は貴方の分の年金、ご主人はご主人の年金をそれぞれで払います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 詳しく教えて頂き、大変勉強になりました。 国民健康保険の場合、扶養という概念がなく、 わたし(主人)に関係があるのは「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の点のみ、ということですね。 例えば38万円控除になったとして、実際に請求される税金に関して言えば数万円割引されるということですよね。 であれば、主人が加入していない分わたしが厚生年金に加入しておいた方が良いかな…と思っていたので控除を越えての勤務をしようと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
>国保の場合、一切関係ありませんし、扶養の概念はありません。 恥ずかしながら、知りませんでした… 扶養を抜けて、社保完でパートしようと思います。 ありがとうございました!