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障害年金2級通ったのですが、主人の健康保険の被保険者になれますか?
現在無職で、主人の会社の健康保険の扶養に入っています。 先日障害年金厚生2級の認定が降りました。遡及分は3級です。 また、今年の1月から失業手当を受給しています。 失業手当は基本日額が3,816円で、11月中旬まで受給予定です。 厚生2級の方は、年額1,610,000円です。 主人の年収は恥ずかしながら(?)360万程度です。 私は、主人の扶養の範囲内なのでしょうか? それとも、自分で国保&国民年金払って行かなくてはならないの でしょうか?
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まず障害年金と雇用保険の失業給付との併給についてはそれ自体は問題はありません。 失業給付が受けられるのは働く意志があって、働ける状態でありながら、仕事がないという状態の場合です。 ですから障害の程度が働けないというのなら問題ですが、障害があっても働いている方はおられますので、障害年金を受給していることが即失業給付を受給できないということにはなりません。 それから健康保険の扶養の問題ですが、これは全国一律に規定というものはありません、それぞれの健保組合によって独自の規定があります(もちろんガイドラインがあってあくまでもそれに沿った上での独自ということです)。 ですから一般的に言いますと、障害年金ですと180万までは扶養になれますので161万であればほぼクリアできると思います。 ただ失業給付の場合は多くが日額3611円を基準にしている場合が多いです、つまりこれ以下ですと扶養になれますがこれを超えると扶養になれないということです。 この日額に関してはちょっと厳しいかもしれません、ですが前記のように規定に関しては各健保で独自の物もありますので、健保組合に確認されたほうがよいかもしれません。
お礼
jfk26さんへ 詳しいご説明ありがとうございました。自分でも色々調べてみたのですが、 失業保険のほうがどうも引っかかりそうなので、 国保&国民年金は半分覚悟しています。 仰るとおり、年金の受給が始まったら健保組合に問い合わせをして見ます。 年金が実際にまだ幾ら下りてくるのか、わからない状態で 申請から9ヶ月もかかったので、病状が悪化してしまいました。 ともありありがとうございました。