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国民年金第3号か厚生年金
現在旦那の扶養に入っており、国民年金第3号です。パート先から勤務時間を少し延ばせないかと相談がありました。現在ギリギリで扶養内で働いております。勤務時間を延ばせば年収140万位になり扶養から外れないといけません。 旦那の会社からは扶養手当で月額1万6千円をいただいてます。 将来の事も考え扶養から外れ厚生年金に入ったほうがよいのか、扶養のままでよいのか。悩んでおります。どうかアドバイスよろしくお願い致します。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、税金はもとよりその額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 通常、160万円以上稼がないと損です。 扶養手当が月16000円出るなら180万円以上稼がないと、130万円ぎりぎりで働いた場合と比べ世帯収入は増えませんね。
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- lmint
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扶養から出た場合まず扶養手当の月額1万6千円がなくなります 厚生年金加入が会社半分出しても15000円の出費 健康保険加入25000円 140万の収入でほぼ60-70万の出費 現在と同じ収入生活をしようと思うと 200万かせがないとメリットがないと思います これでは正社員と同じかそれ以上の労働になりませんか また年金支給開始が68-70歳を考えると パート先の勤務時間を断れれば断ったほうがよろしいかと思います また上記はパート時間延長で社会保険加入は会社側と確約できてる場合です