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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金 厚生年金 健康保険組合についてですが・・)

国民年金・厚生年金・健康保険組合についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 国民年金・厚生年金・健康保険組合についての疑問を解決!
  • 国民年金の免除や厚生年金のかけ方について詳しく解説します。
  • 健康保険と厚生年金の関係についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 厚生年金をかけるほど働いても 遺族厚生年金があるので 増えることはないと聞きます 微妙に違います。 1 現在受け取っている遺族厚生年金は、死亡した夫の年金記録に基づくものです。ですので、死亡した夫の年金記録は増えることがないという自明の理由から、現在受給している遺族厚生年金の基本額が増えることはありません。   寧ろ、減ったり(例えば「加算の終了」)、受給権が消滅(例えば、ご質問者様が再婚)することがありえます。 2 一方、本人の年金記録は、厚生年金に加入することでどんどん増えていきます。詳しい説明は省きますが・・・ご質問者様が65歳に達した時、現在受給している「遺族厚生年金」と、ご質問者様の年金加入履歴に基づく「老齢厚生年金」のどちらか高い方の年金を受け取ることになります。ですので、絶対に増えないと言い切れるのは『大法螺吹き』か、人知を超えた能力を持つ方だけです。 > なので国民年金免除でこのままいくつもりでしたが職場からの要請で長時間働くことになりそうです > なので厚生年金をかけることになるのですが・・・ > 掛け損って事になりますよね? 何を以って『掛け損』と考えるかによって異なります。 > 少しは増えますか? 多くの方が問われているのは「老齢厚生年金」し柿になされていないようですが、厚生年金からの年金支給には「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」の3種類がございます。 厚生年金の被保険者になれば、これらの年金給付額は増えるのは確かですが・・・『だったら幾ら増えるのか』と問われれば、上のほうで逃げているように将来のことは何もわかりませんし、そもそも、計算するための数値や条件が不明ですので、推測も出来ません。 > それと健康保険の関係ですが主人は病気をして仕事が出来なくなった時 > 健康保険から傷病手当金をもらえました(1年6ヶ月が限度?) そうですね。 > 国民健康保険のままだと 私が病気で仕事できなくなった時 > 何も手当金などありませんよね? > 何かあるのでしょうか? 斯様な場合、国保からの給付はございませんので、自衛(例えば、民間の保険に加入する)をするか、開き直るしかないです。 > 何もないとしたら 厚生年金をかけることで 万が一の時には 手当金がもらえるという > メリットがあるかな・・ 通常、厚生年金に加入する方は、同時に健康保険に加入することとなります。 ですので、健康保険に加入していた場合には、  1 健康保険から傷病手当金が支給されます。  2 健康保険からの傷病手当金の受給が終了するのは、給付開始から1年6ヵ月後ですが、仕事を夜間だ原因は「厚生年金に加入中の病気や怪我(但し、初診日が厚生年金に加入した後であること)」なので、その病気や怪我に対する初診日から1年6ヶ月経過した時点で次のようになります。   a 障害等級[国民年金法に定める]1級~2級に該当していたら     ⇒「障害基礎年金+障害厚生年金」が支給される   b 障害等級[厚生年金保険法に定める]3級に該当していたら     ⇒「障害厚生年金」が支給される   c 1年6ヶ月経過時点ではaにもbにも該当しない     ⇒色々なケースが発生いたしますが、一時金が貰えたり、後に障害の程度が進んだということで障害厚生年金が貰えたりいたします。

nayamiooi
質問者

お礼

詳しく回答していただきありがとうございます  a 障害等級[国民年金法に定める]1級~2級に該当していたら     ⇒「障害基礎年金+障害厚生年金」が支給される  b 障害等級[厚生年金保険法に定める]3級に該当していたら     ⇒「障害厚生年金」が支給される この障害基礎年金などと 老齢厚生年金 とか遺族厚生年金 では調整がありますよね? 障害分は増えるのでしょうか・

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