- ベストアンサー
特定支出の控除で買った本を売却した場合
平成25年から勤務必要経費により給与所得のみの場合でも、仕事に関係ある本や服は、給与支払い者等から証明があれば控除できるという話を読みました。 本を購入し、オークションで売却したとします。譲渡所得や雑所得として計上する必要があると思いますが、この場合20万円を超えないと申告の必要はないと思います。(他に所得がない場合) そうすると一つの本を売って買っただけなのに、給与所得の税金を控除する一方で、雑所得に税金がかからないように思えます。この理解は妥当でしょうか?何か自分の知らない規則があってこれはできないような気がするのですが。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所有物を売った代金には譲渡所得として課税がされます。 ただし、所得税法第9条第一項9号で「生活用動産の譲渡は非課税」とされてますので、おっしゃる20万円を越えても申告は無用です。 給与所得控除額以上に本を買うというのは大変なことです。 お話にあるのは「給与所得の特定控除」というものですが、これを受けると給与所得控除額として政府が定めた控除はうけられません。 政府が定めた給与所得控除額は最低でも65万円あります。 これを越えた額の本を購入する必要があります。それも業務に関連する本です。 漫画を大人買いしたものはなりません。 なお「一つの本を売って買っただけ」ではなく、「一つの本を買って売っただけ」でしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特定控除の条件として、給与所得控除額を超える額であった場合、というのを見落としていました。確かにこれは難しいですね。 あと「一つの本を買って売っただけ」が正解でした。