• ベストアンサー

特定支出控除の基準額について

派遣社員として働いています。 特定支出控除(交通費)の書類を出して還付申告をしたいのですが、適用額に疑問があります。 基準額は源泉徴収票にある「給与所得控除額の2分の1」というのは理解できているのですが、 自分で納付する普通徴収で住民税を納付している場合、 住民税分を差し引いた金額を給与所得控除額として算出するものなのでしょうか? 【例】 源泉徴収票の給与所得控除額:150万円 普通徴収の住民税:8万円 150万-8万=142万(実際の給与所得控除額として142万円を採用?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pooh26
  • ベストアンサー率49% (66/134)
回答No.1

住民税のことは、一切考える必要はありません。 源泉徴収票に給与所得控除額:150万円とあれば、 その半分の75万円以上を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

給与所得控除ってなんだかわかっているのですか?位置づけとしては給与収入を得るために必要な経費に相当ずるものです。つまり給与収入から給与所得控除を引いたものが給与所得です。 それと普通徴収の住民税がどういう関係にあると思っているのですか?住民税を支払ったとしても給与収入を得るためのみなし経費が減ることはありませんよ。 だから150万-8万=142万のような計算はしません。150万円です。 なお,もし2か所以上からの給与所得があるのでしたら,給与所得控除額はその2か所以上の給与所得控除額の合計額ですよ。

関連するQ&A