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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定支出控除について)

特定支出控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 単身赴任中の交通費が給料所得に加算され年収が膨らんでしまったため、特定支出控除の対象となり税金負担が増えた。必ず領収書の添付が必要なのか、搭乗乗船乗車に関する証明書だけではダメなのか疑問。
  • 会社へ提出する前に領収書をコピーするなどの対応は可能なのか疑問。
  • 年収は1500万未満で、給料所得控除額×1/2 以上の交通費がかかっており、特定支出控除の対象であると認識している。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>……特定支出控除ですが必ず領収書の添付は必要なのでしょうか? いえ、「領収書の添付が必要」というルールは【ありません】。 (参考) 『所得税>給与所得者と還付申告>No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >……その際、特定支出に関する明細書【及び】、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書【や】支出した金額を証する書類を申告書に添付【又は】申告書を提出する際に提示してください。 備考:(上記リンクより) >……給与の支払者から補填される部分があり、【かつ】、【その補填される部分に所得税が課税されていないとき】は、その補填される部分は特定支出から除かれます。 >……搭乗乗船乗車に関する証明書のみではダメですか? 上記の通り「支出した金額を(客観的な資料で)証明できる」のであれば「領収書(の添付又は提示)」は必須ではありません。 --- ちなみに、なぜ「客観的な資料の添付(又は提示)」が義務付けているかといえば、「給与の支払者(≒雇い主)」と「給与の受給者(≒従業員)」が結託して「特定支出控除」を不正利用することを防ぐため【と考えられます】。 >……会社へ提出する前にコピーするなどで対応は? このような【納税者一人ひとりの事情】に関することは「所轄の税務署」に確認したほうがよいです。 もちろん、「申告書の作成代行」や「税務調査時の対応代行」などを請負う「税理士」【など】に相談してもかまいません。 --- なぜ確認したほうがよいのかと申しますと、「納税者【個々の】事情は原則的なルールをもとにケースバイケースで【個別に】判断せざるをえない」からです。 ちなみに、「特定支出控除の原則的なルール」は前述の通り「支出の事実や金額を(客観的に)証明できる書類を申告書に添付(又は提示)できること」ですから、その原則を外れなければ「特定支出控除」は(原則として)認められます。 ***** 備考:「申告納税制度」について 「申告納税制度」では、「確定申告書の作成」自体は【納税者自身が】【納税者自身の判断で】行うのが「原則」です。 つまり、「申告書の提出時に国(≒国税職員)のチェックは【ない】」ということです。 ※もちろん、一見して「不備あり」と判断できるような申告書は受理されませんが、それ以外は(原則として)受理されます。 ですから、「国(≒国税職員)のチェック」は、(原則として)確定申告書の提出期限後(3/16~所得税の時効にかかる日まで)に行われます。 そして、チェックの結果「申告内容に疑義が生じた」場合に【限り】納税者への確認や調査が行われることになります。 (参考) 『税について調べる>……>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html *** 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

tksion
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 とても参考になりました!

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その他の回答 (2)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

会社が負担している時点で特定支出の対象にはなりません。 通勤に掛かる交通費は基本非課税ですが、 帰省によるものは課税対象です。 年収が増えるのが嫌であれば 会社に負担して貰わないしか方法はありません。 多少グレーな方法ならありますが ここでの記載は控えます。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

これですよね 5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm この場合の、対象は帰宅旅費を自己負担している場合です・・自分の給与から自己負担で  帰宅旅費を出しており、会社からの補助が無い場合・・当然領収書は手元にありますね  会社から全額補助が出ている場合は対象にはなりませんよ(自己負担0ですから) 控除を受けたい場合は  領収書は会社に提出しないで、精算しない(会社の補助は受けない)・・で自己負担にする  会社から、所定の証明書を出して貰って、領収書を添付して確定申告をする     

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