- 締切済み
請負契約でのソフト開発要員の募集方法について
ソフトウェアの受託開発を行っている企業に勤める者です。 自社要員だけで足りない場合、派遣契約や請負契約で他社の要員を入れることになりますが、 現状の運用では、開発現場の責任者が要員の募集要項を記した申請書を資材部門に提出し、 それを受けた資材部門が派遣・請負企業と交渉し、要員を確保しています。 申請書には、必要な要員数、要員の技術スキル・経験年数を記入することになっていますが、 派遣だけでなく、請負や準委任契約の場合も、このような条件を取引先に提示して募集 することは、自社・取引先双方が協議の上、最終的には実態に応じた契約形態として いれば、違法性は全くないでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
> 必要な要員数、要員の技術スキル・経験年数 を提示しても、それは請負額の値決めの参考になるだけでしょう。それ以上でもそれ以下でもありません。 だいたい請負・委託の名で要員を確保した上で何をしたいのか、質問内容が不明です。違法性がとわれるかどうかは、まさしくそこなのです。 端的に言えば、請負は仕事の完成を約して報酬を払うこと。委託は、たのみとする技量を発揮してもらうこと。ですので請負・委託でかりだされた人員には、あなた(の会社)との使用従属関係になく、あなたに作業進行の指揮命令をだす権能はありません。それをした途端、あなたの会社はこれらの人を直接雇用したことになる、これが今回成立した派遣業法改正条項です。まあ施行はH27.10、まだ先ですけど。