- 締切済み
請負契約と派遣契約の精算方法について
人材派遣を行なっている会社です。当社は請負契約と派遣契約を使い分けて契約関係を結んでいます。契約関係によって、責任の所在や指揮命令権が派遣先と派遣元のどちらに帰属するかは理解しておりますが、料金の精算方法はどの様に考えるのが一般的なのでしょうか?派遣契約は時間精算、請負契約は月額精算と言う認識は合ってますか?また請負契約の場合、月間の労働時間が規定に満たなくても満額の月額料金を請求させていただく事は可能なのでしょうか?どなたか教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- himara-hus
- ベストアンサー率41% (385/927)
まず、基本的な考え方から申し上げます。 請負契約は、ある仕事をいくらかで(ある金額で)請け負い契約し、その仕事が終ればその金額を請求するのが基本です。 派遣契約は、(人の)労務を提供するもので、その労働条件と単価(時間あたりの金額)を事前に契約し、労働時間に見合った(就業した時間の)金額を請求します。契約により、時間外割増や休日出勤割増などをつけることもできます。 そこで、派遣の請求については問題無いと思います。 請負契約については、(偽装請負でないとして)仕事を請け負って事前に価格決定できれば問題無いのですが、仕事量や内容が事前に明確でなく流動的な仕事があります。この場合、事後の請求になるわけですが、仕事量をきちっと見積もれると良いのですがそうは行かない仕事があります。この場合に、いろいろな価格決定の仕方が出てきます。 かかった時間だけ(労働時間だけ)、請求するというやり方です。これは、派遣の場合と同じような請求の仕方になります。逆に請求の仕方が同様になるので、偽装請負と疑われる元にもなります。 そこで、有る仕事を大雑把に月額いくらで請け負うという契約の仕方も出てくるわけです。ある月は、仕事量より請求額が少ないが、ある月は仕事量より請求額が多くなるが、平均すると両社納得という契約のやり方です。こういう契約だと、請け負った会社の裁量度が高いということで、偽装請負とされにくいということになります。 >また請負契約の場合、月間の労働時間が規定に満たなくても満額の月額料金を請求させていただく事は可能なのでしょうか?どなたか教えて下さい。 契約がどうなっているかによります。 完全に月いくらで請け負っている場合、上記説明のように逆の場合も有り、それを認めた上での契約という事になります。 ただし、契約によっては、月いくらと仮に決めているが、実績も報告させ、翌月に調整する場合もあります。
- techneco
- ベストアンサー率35% (77/215)
決まりはありません。すべて契約の内容次第です。 いかに自社に有利な内容で契約できるかが頭の使いどころです。相手との力関係も影響しますね。 あるコンサル会社は、請負契約で、時間単価請求+最低料金設定あり、です。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。交渉次第で自社に有利にも不利にもなると言う事ですね。なかなか理由づけが無いと先方を納得させる事が難しそうに思えます。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。契約形態は労務管理、業務のハンドリングをどちらが有するかによって変化し、精算方法は両社間で協議のうえ確定させると言う事で法的な縛りは特段なしという事ですね。参考になりました。