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請負契約での発注主と請負労働者との間で許される情報交換について
請負製造契約をしている子会社との技術的な情報交換について教えてください。 派遣法における請負と派遣との区分など、基本的なところは理解しているつもりで、指示命令系統や契約なども合法的に整えているのですが、法律遵守で進めてみますと、どうしても、発注主と製造現場との間での情報交換が希薄になり、トラブルが増えているような気がしてます。 そこで、請負責任者を経由せず、発注主と製造現場(請負労働者)との間で許される情報交換の方法や範囲について言及しているサイトがあれば教えていただけませんか。 「派遣法」「請負」こんなキーワードでヒットするサイトを探りましたが、‘こうあるべき’‘これは駄目’といった原則論やガイドラインはありますが、この程度は許されるとか、請負会社とのコミュニケーション事例などがみつかりません。(企業の横のつながりは期待できないから、大手企業の行政に対する要望なんてないですかね) 例えば、 指示はしないが請負労働者からの質問にすぐに対応できるように現場に立ち会う事は許されるとか、 請け負った目標品質を確保するために請負側として必要な情報を入手するためだったら発注主に直接コンタクトすることは可能とか、 どんなもんでしょう。 ガイドライン発行など、行政が監視を厳しくしなくてはいけないような社会情勢からすると難しい質問のような気もしつつ。 行政に相談に行く前の参考にさせていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
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- katyan1234
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回答No.1
業務請負ですよね。? 個人がやるのはやめましょう。 損害賠償等の支払いがあるかも・・・ 派遣先が言った時に対応するのが普通です
お礼
katyan1234さん 早速どうも。 やはりWEB上には情報は出てないですかね。 ありがとうございました。