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主婦の年末調整について
お世話になります。 昨年(12年)7月で会社を自己都合退職し、8月から現在に至るで専業主婦をしております。 雇用保険に入っていましたので、失業給付を3カ月待機後の今年1月から給付されます。 失業給付を受けるには、扶養には入れないという事で、退職後、国民年金、国民健康保険の支払いをしております。 今まで会社で年末調整をしておりましたので、専業主婦で、扶養に入っていない場合はどうしたらよいものなのかわからないため、こちらに質問させていただきました。 どうぞよろしくお願い致します。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >専業主婦で、扶養に入っていない場合はどうしたらよいものなのか… 「税金」と「年金・健康保険」などの「社会保険」では、制度そのものが違いますので、「手続き」も全く違ってきます。 回りくどくなりますが、制度ごとに分けて回答させていただきます。 ----- ○「税金」について ◎「所得税」 2012年(平成24年)中の収入は、「1ヶ所からの給与収入のみ」と思われますが、その場合は、「(勤務先の行う)年末調整」の有無にかかわらず、「所得税の確定申告はしなくてもよい」ことになっています。 ただし、「源泉徴収された所得税」>「本来納めるべき所得税」になっている場合は「過納付(損)」になりますので、「申告したほうが良い」ことになります。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 「所得税にどの程度過不足があるか?」は、「給与所得の源泉徴収票」と、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 こちらを使えば、「プリントアウト」→「郵送」も可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ◎「住民税」 「所得税の確定申告」をした場合は、税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に「確定申告のデータ」が提出されますので、「住民税の申告」は不要になります。 【仮に】、「確定申告しない」場合でも、「給与の支払額が30万円を超えていれば」、勤務先から市町村に「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が提出されているはずなので、やはり「住民税の申告」は不要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ----- 「確定申告」で追加申告する「所得控除」について 「平成24年中」に支払った「国民年金」「国民健康保険」の保険料は、全額「社会保険料控除」の対象になります。 「国民年金の保険料」については、「日本年金機構」から送られてくる「控除証明書」の添付が必要ですが、「国保」については証明書は不要です。 『平成24年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html なお、「生計を一にする」納税者が、代わりに保険料を支払った場合は、その納税者の控除対象となります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※これは、あくまでも「税法上の判断」です。 (関連URL) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ********* ○「社会保険」について ◎「健康保険」 健康保険の「被扶養者」になるための要件と「税金」は【無関係】なので、【ご主人の加入する】健康保険の要件をよくご確認下さい。 多くの「保険者(保険の運営者)」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」とほぼ同じ要件にしていますが、「全く同じ」ではないので、保険者ごとに確認が必要です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ◎「年金保険」 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」に認定されれば同時に取得できます。 本来は、「協会けんぽの被扶養者の要件」を満たせば「3号」になれますが、実務上、「同時に申請」とする事業主がほとんどです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ********* (備考1.) ご主人の税務手続きについて 「税金」については、たとえ夫婦でも、「それぞれが」「それぞれの所得に基づいて」申告・納税しますので、特に何かをする【義務】はありません。 しかし、elephanta1さんの「平成25年中の所得金額の見積り」が、「38万円」を超えないのであれば、ご主人が、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にて「配偶者控除」を申告することで、毎月の源泉所得税が安くなります。 もちろん、「平成25年末の年末調整」の際に申告しても、翌年「確定申告」しても「控除」は受けられます。 (関連URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく、「給与から差し引ける必要経費」です。 ********* (備考2.) 「扶養手当」について 「扶養手当」や「家族手当」などは「上乗せの給与」なので、「支給の有無」「支給の条件」は、「その会社の給与規定」によって決まります。 (その他参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 一点補足がありましたので、回答を追加していただきました。 ------------- >…住民税は前職に一括で支払い(最後の給与から差引)をお願いしたので、特に手続きはなさそうです。 この「最後の給与から差引」された「住民税」は、「平成23年(2011年)1月~12月」の所得をもとに算定された、「平成24【年度】住民税」です。 一方、「平成24年(2012年)1月~12月」の所得にかかる、「平成25【年度】住民税」は、「確定申告・住民税の申告」の終了後、5月末くらいまでに算定が終わり、「給与所得者」以外は、自宅に納付書が届くことになります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ちなみに、「所得税」では「年度」を使っていません。 例)「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
- ma-fuji
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貴方に確定申告の義務はありません。 ただ、年末調整されていないので、確定申告すれば給料から引かれた所得税の一部が還付されます。 なので、源泉徴収票、国民年金の控除証明書、払った国保の保険料の額がわかるもの、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、国保の保険料は、世帯主に通知がいくのでご主人が払ったのなら、貴方の控除にはできません。 その場合は、ご主人が確定申告すれば控除を受けられます。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
お礼
迅速なご回答ありがとうございます!大変助かりました。2月16日前に行こうと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>専業主婦で、扶養に入っていない… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテで年末調整に関するご質問ですので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年(12年)7月で会社を自己都合退職… 1~7月の給与・賞与の合計はいくらだったのですか。 103万以下あるいは 141万以下だったのなら、夫はこれから確定申告をすれば、昨年分の配偶者控除」または「配偶者特別控除」が取れますよ。 >今まで会社で年末調整をしておりましたので… 退職者に年末調整はありません。 自分で確定申告です。 しかも、「扶養に入っていない」は関係ありません。 確定申告に必要なものは、 ・退職時にもらった源泉徴収票と判子 ほかに、 >国民年金、国民健康保険の支払いをして… 国民年金は、日本年金機構から送られてくる「控除証明書」が必須。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 国保は、証明書等は必要なく、昨年中に支払った額を正直に記入するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
迅速なご回答ありがとうございます!大変助かりました。質問がわかり辛くすみませんでした。。。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
年末時点で働いていないのであれば、自分で確定申告する必要があります。何れも所得税の清算のために行うものであり、基本的に同じ行為となります。 なお、扶養に入っているかどうかは関係なく、所得税は1人1人に掛かりその清算も個人で行うものですので。 確定申告は通常2/16~3/15に行うのですが、還付申告の場合は年明けから可能です。混み合う2/16を待たずに今行くことをお勧めします。 源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報が必要です。あとは国民年金の控除証明書も持って行ってください。国保については金額だけが分かれば、証明書の類は必要ありません。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます!大変助かりました。早めに還付申告に行こうと思います。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます!そしてご丁寧な説明、大変助かりました。 前職の源泉徴収票を持って、確定申告に行ってきます。 住民税は前職に一括で支払い(最後の給与から差引)をお願いしたので、特に手続きはなさそうです。