• 締切済み

結婚後初めての年末調整。書き方がよく分かりません。

はじめまして。 今年4月に結婚し、以降専業主婦です。 旦那の会社の年末調整を11/18までに提出しなくてはいけないのですが、今までと勝手が違うのでどうすればいいのか困っています。 これまでは登録している派遣会社に自分の保険や国民年金の支払い証明の用紙を添付して送っていたのですが、 専業主婦の場合には必要ないのでしょうか? ちなみにいま手元には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と、かんぽ生命の「保険料払込証明書」が届いています。 国民年金のほうは、過去の払い忘れや結婚前に職場を退職してから自分で支払った国民年金(H18.12月、H19.1、2月、H19.12~H20.3月迄)で、10万円弱です。 どこに何を書いたらいいのかよく分からないレベルです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

生命保険などでご主人が納めた分はご主人が控除申告をすればいいのです 控除証明書は1枚しかないので重複申告になることはありません 去年に支払った分は去年の申告、今年に支払った分は今年の年末調整か来年の確定申告になります

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

貴方は今年、収入がありましたか。 なければ何もすることはありません。 収入があったなら、給料天引きされた所得税があると思いますので、来年、確定申告すれば所得税戻ってきます。 会社では年末調整やってくれません。 やめた会社から「源泉徴収票」もらっていると思いますので、それと「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(今年結婚前に払った分)印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。 ご主人の「保険料等控除申告書」には、貴方の加入保険でもご主人が保険料を払っていれば、その保険料を記入しその証明書をつけてください。 「扶養控除等申告書」は「平成20年分」ですか「平成21年分」ですか。 今年貴方の年収が103万円以下なら、そこの「平成20年分の扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、そして来年働かないか、働いても103万円以下の予定なら、「平成21年分の扶養控除等申告書」に貴方の名前を書けばいいです。 ご主人が「配偶者控除」を受けられ税金が安くなります。

isozine
質問者

お礼

ありがとうございました。 今年は特に収入はありませんでしたし、まだ来年も今のところ就職の予定はありません。 >「扶養控除等申告書」は「平成20年分」ですか「平成21年分」ですか 両方ありました。どちらもに名前を記入して印鑑を押せばいいんですよね?間違っていたらすいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>これまでは登録している派遣会社に自分の保険や国民年金の支払い証明の用紙を添付して… 4月以前は仕事をしていたのなら、あなた自身の確定申告が必要です。 あなたの確定申告に、それらを添付します。 結婚後の分について、夫に払ってもらったのなら、夫の年末調整もしくは確定申告に回しても良いです。 結婚後もあなた自身で払っていたのなら、夫には関係ありません。 >旦那の会社の年末調整を11/18までに… 4月以前にあなたはいくらの『所得』(収入) がありましたか。 その数字により、夫が配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取れますので、夫の会社に提出する用紙に書かねばなりません。 これは、あなた自身の確定申告とはまた別物です。 夫の会社に言ったから、あなたの確定申告義務がなくなるわけではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

isozine
質問者

お礼

ありがとうございました。 年末調整をしても、確定申告が必要な場合もあるんですね。参考になりました。 今年に入ってからは収入がありませんので、配偶者控除になると思います。 これから毎年のことになるので、ここで思い切って質問してみてよかったです。ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

結婚するまでの分は前の会社で源泉徴収票を貰って来年に確定申告をすればいいです 生命保険などの保険料もあなたが納めた今年の分は確定申告のときに控除申告をすればいいです 結婚してからのことはご主人の会社の年末調整になります 保険料なども来年からはご主人の年末調整で控除申告をすればいいです

isozine
質問者

お礼

ありがとうございました。 アドバイスを頂いた保険料のことなんですが、結婚以前の1-3月は自分で支払い、4月以降は夫の収入から支払っている場合は、今回の年末調整で申告できるんでしょうか。それとも確定申告になるんでしょうか。 重ね重ね申し訳ありません、教えて頂けますでしょうか。

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