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年末調整について
質問させていただきます。FPなどこの手の質問に詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご回答の程宜しくお願い致します。 [事前情報] 夫:会社員 妻:専業主婦(雇用保険需給中) 妻は今年の6月末まで働いていましたが、 今年7月末の入籍・結婚を機に退職し、私の扶養に入っています。 退職時に源泉徴収などをもらっております。 9月頃より、雇用保険の需給(90日間)を受ける為、扶養から外しました。それに伴い、市役所にて手続きを行い、保険と年金を妻自身で入るように変更しています。 今年の12月上旬に雇用保険の需給が終了する為、その後は再び私の扶養へ入る手続きをしようと思っています。(妻はそのまま専業主婦となります。) [質問内容] 上記状態で、明日(25日までに)私の会社の年末調整を提出しなければなりませんが、妻の収入欄はどのようになるのでしょうか。 足りない情報がありましたら補足致しますので、宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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>私の扶養に入っています… 税金に関する御質問ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の収入欄はどのようになるのでしょうか… 「収入」でなく「所得 (の見積額)」と書いてあるでしょう。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 退職時にもらった源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を転記すればよいと言うことです。 退職金や雇用保険は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- jfk26
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>[質問内容] 上記状態で、明日(25日までに)私の会社の年末調整を提出しなければなりませんが、妻の収入欄はどのようになるのでしょうか。 失業給付は非課税なので税務上は考える必要はありません、ないものと考えて結構です。 妻の源泉徴収票の支払金額が妻の年収になります。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 年収が141万を超えれば夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 年収が103万以下であれば会社から平成21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申告します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば平成21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、平成21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申告します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 年収が141万を超えれば夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられませんので、平成21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にも平成21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」にも書く必要はありません。 また平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」もあれば(場合によっては年を越して渡されることもある) >(妻はそのまま専業主婦となります。) ということであれば所得の見積り額は0と記入してください。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申告の書き方です。