- ベストアンサー
主婦でアルバイトの年末調整について
私は今年4月まで前会社で社会保険に加入しており、退職してからは、国民年金・国民健康保険を支払っています。 8月から11月まで失業給付を受け(日額5000円位)給付終了して11月中旬から週5日で仕事(フルタイムで雇用形態はアルバイト)を始めました。こちらは社会保険はなしです。 今年の所得を計算すると38万以下でしたので、主人の会社の年末調整用紙で、平成15年度の扶養の異動届けを再提出し、扶養控除と配偶者特別控除を受けれるよう手続きしました。ところがアルバイト先でも扶養控除申請書と配偶者特別控除の申告書をもらいました。 ここで質問なのですが 1. 私のアルバイト先にも2枚提出しなくてはならないのですか。提出するとしたら記入すべきは何でしょうか。主人の会社の用紙で、私の国民年金・保険を指定の社会保険欄に記入して提出したのですが、間違ってたのでしょうか。 私の生命保険控除などは証明書類が手元に届いてないため主人の会社にも手続きしてませんが。 2. 失業給付で日額が3000円(?)以上だと社会保険の扶養に入れないと聞きましたが、今回手続きしたことで、社会保険もさかのぼって扶養に入れるのでしょうか。それとはまた別なのでしょうか。支払った保険料が戻ってくるのでしょうか。扶養に関して混乱してるため、分かりにくい質問ですみません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1. アルバイト先でもたとえ収入が少なくても確定申告は一応行います。 その場合、今年4月までの会社でもらった源泉徴収票(なければ前の会社から取り寄せてください)をつけて提出します。 ご質問者の場合総額でも所得が38万円以下ということですから、ご主人は配偶者控除を受けることが出来ます。 また配偶者特別控除も所得をきちんと記入すれば御主人は受けることが出来ます。 この場合ご質問者の場合は扶養控除申請書はご主人を扶養に入れるわけではありませんので、扶養なしで申告します。配偶者特別控除も同様です。 国民年金・保険についてはご主人が支払ったのであれば問題ありません。 誰の分ではなく支払った人が誰かで考えます。 生命保険料控除はご質問者が支払ったのであればご質問者で出してかまいませんが、所得が38万円以下ということは非課税ですから(本人の基礎控除38万円を引くと0円になるため)、申告しても意味はありません。 もしご主人が支払ったものであれば、ご主人に来年1月に年末調整の再調整を行ってもらう(どの会社でもやってくれます。国の決まりですから。)か、ご主人が確定申告して控除することになります。 2.それは別の話です。日額3612円以上働いている場合(失業給付も含む)は基本的に社会保険の扶養に入ることは出来ません。 今現在はどうなのでしょう? 上記の日額以上働いていなければ、そのときから扶養に入れます。過去の働きは関係なく、今現在どうなのかで判断するのが社会保険の不要の基準で、ここが年間で考える税金の扶養と異なる点です。 厳密には「今後12ヶ月で130万円を超える見込みの場合は扶養に入れない」というもので、130万円を日数で割ると3611円になるところからきています。 ポイントは「今後」「見込み」です。 では。
その他の回答 (1)
1.扶養控除とう申告書は、同時に2ケ所には提出できませんが、既に一か所を退職していますから、新たな勤務先へ提出する必要が有ります。 提出しない場合は、その勤務先で年末調整を受けることが出来ず、ご自分で確定申告をする必要が有ります。 又、月々の源泉税も乙欄摘要となり、通常よりも多く控除されます。 ただし、源泉税が多く控除されても、年末調整や確定申告で精算はされます。 また、今の勤務先で、(1)年分の所得税の精算のために、年末調整を受けるのですから、前勤務先の源泉徴収票を提出する必要が有ります。 社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)と生命保険料控除については、生計を一にしている家族の分は、支払った人が控除を受けることになっています。 あなたが無職で収入の無い間の分をご主人が支払ったのであれば、ご主人が控除を受けることが出来ますから、問題ありません。 なお、あなたの所得が38万円以下で所得税は0ですから、あなたが保険料控除の申請をしても無駄になります。 前勤務先で、源泉税を引かれていた場合、今度の会社で、前勤務先の分も含めて年末調整を受けると、その源泉税が還付になります。 前勤務先の源泉徴収票が、年末調整に間に合わない場合は、来年になってから、ご自分で確定申告をして、還付を受けることが出来ます。 2.社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養はも今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上の場合、扶養になれません。 失業給付が日額3612円以上の場合も、12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるために、受給期間中は扶養になれません。 従って、失業給付の受給が終わったときから、夫の扶養になることが出来ますから、夫の会社で手続きをしてもらいましょう。 なお、国保については、夫の扶養になる手続きが終わったら、扶養になった時まで遡って脱退の手続きをする必要が有ります。 年金については、夫の会社での手続きだけで、他には必要有りません。
お礼
ご丁寧な回答、どうもありがとうございます。扶養に入る場合のタイミングや手続きなど、よくわかり、大変勉強になりました。現在の段階では、来年の収入見込みが130万を越えているため社会保険の扶養には入れませんが、今後参考にさせていただきます。ありがとうございます。
お礼
大変分かりやすいご説明、ありがとうございます。 私は今はアルバイトで日額3611円以上いただいてますので、今後の見込みとしても扶養には入れないということがよく分かりました。生命保険についても、38万以下の時は意味がないとは知りませんでした。 本当にありがとうございます。