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扶養じゃない主婦の健康保険料

先月結婚しました。 現在、専業主婦です。 改めて健康保険税通知書が届いたのですが、 納税義務者が世帯主(主人)になっていて、 その額が私が一人で支払う場合(会社を辞めてから結婚するまでに届いた健康保険料納税通知書)の3倍になっています。 それはなぜですか? 専業主婦なのですが、8月まで働いていて、10月にハローワークに登録したので、1~3月の間、失業保険を給付してもらう予定です。その後はパートで働きたいと思っています。 税理士さんに失業保険をもらうと、扶養に入れる金額を上回ってしまうといわれたのですが、待機の間をふくめた6ヶ月(待機3ヶ月、支払い3ヶ月)の給付額と、健康保険&国民年金の金額では、後者の方が多くなってしまいます。 それでしたら、主人の扶養にいれてもらって、失業保険の給付をあきらめて、今すぐ働いた方が、少しでも家計の足しになると思うのですが、 そもそも、失業保険給付金が収める税金(年金、保険税)より多いのって変じゃないですか? また、現状でも扶養に入れるほかの条件や可能性などがありましたら、教えてください。

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回答No.3

>納税義務者が世帯主(主人)になっていて、 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。 同世帯の方の所得割の分も世帯主の名義で 支払います。 >3倍になっています。 それはなぜですか? 旦那様など同居人の所得割の分は含まれていませんか? 過去3年に同居人のどなかたが未納だったことがあり、 その分がここで請求されていることはありませんか? 保険料は基本的に前年(16年)の世帯の収入が元に 算出されているはずです。その辺で心当たりは ありませんか? 保険料の納税通知書に明細(計算根拠)は ありませんでしたか? それでも解らないようでしたら 納税通知書を持ってお住まいの市役所へ問い合わせ いただければ具体的に確実に説明してもらえます >扶養に入れる金額を上回ってしまうといわれた この件は質問者様がご主人様の社会保険の扶養家族に 入るのに受給予定の失業保険が 日額で 130万円÷365日≒3561円以上 になりそう なので入れないでしょうと言われた。 ということでしょうか? もし日額換算で3561円以上になるようでしたら 社会保険の扶養家族には入れず、その間は国民健康 保険料の支払い義務が出ますね。 ちなみに 税法上の扶養親族については失業保険は非課税ですので 問題ないです。(年間所得38万円以下ならOK) >失業保険の給付をあきらめて、今すぐ働いた方が、少しでも家計の足しになると思うのですが そうですね。働けるならその方がいいでしょうね。 しかし今すぐ働いても今お手元に届いている 国民健康保険税の納税義務が なくなる訳ではないです。前述のように過去の所得 を元に納税する訳ですから。 それと働くことをお薦めはいたしますが、 年収が130万円以上を越えると見込まれる 程の収入を得るということになると ご主人様の社会保険の扶養家族には 入れません 国民健康保険税・国民年金 の支払い義務が出てしまうので130万円を少し 欠ける収入で扶養家族でいるのと 150万円の収入をえる(国保等加入)では 手取りが変わらないと言われています  >失業保険給付金が収める税金(年金、保険税)より多いのって変じゃないですか? そうなる可能性はあります。

satochan1228
質問者

お礼

ありがとうございました。 市役所の人には聞いたのですが、こちらの知識がないこともあり、あまり納得できないというか、理解できなくて、こちらに質問させていただいた次第です。 >保険料は基本的に前年(16年)の世帯の収入が元に算出されているはずです。その辺で心当たりは ありませんか? 世帯=主人の年収から算出されていることで、納得できました。 だから、婚姻届提出前に届いた「世帯主=私の保険額」の金額に対して、婚姻後修正されて「世帯主=主人の保険額」の金額が高くなっているのですね。(確かに年収が3倍違いましたから保険額も3倍なのは納得です)

その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.4

誤解のないように用語の訂正ですが、「健康保険税」ではなく「国民健康保険税」です。 「健康保険」は公的な医療の保険の総称ではなく、民間サラリーマンが入る保険の名称です。 「国民健康保険」は「健康保険」の一種、というのは間違いです。 ・〉納税義務者が世帯主(主人)になっていて 国保税の納付義務者は、その人が国保に入っているかどうかに関係なく住民票の世帯主です。あなたに収入があるなら宛先を変更できますが。 ・〉会社を辞めてから結婚するまでに届いた健康保険料納税通知書)の3倍になっています。 国保や住民票や戸籍の届けを、いつ、どこに出したのかが分からないので確実なことが言えません。 1)国保税は住民税のデータによりますが、他の市町村に転居した場合、当然ながらデータがないので、「仮の額」で通知し、前の市町村から入手後に変わることはあります。 2)失業した人としての減免措置が適用されていたが、結婚により「扶養される人」になったため適用条件から外れたということもありえます。 最終的には市町村に訊いてみないと。 〉失業保険給付金が収める税金(年金、保険税)より多いのって変じゃないですか? 逆でしょ? ついでですが、「待機3ヶ月」ではなく「待期7日」と「給付制限3ヶ月」です。

satochan1228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 市役所には問い合わせたのですが、私の知識不足のためか説明が理解できなくて、こちらに質問させていただいた次第です。 国民健康保険や国民年金および失業状態における公的補助や、婚姻によるそれらの金額の変更(納税義務者にが世帯主であることや扶養に関すること)などの知識がなくて、いろいろと認識不足でしたが、ご回答いただき、納得できてよかったです。

  • futa3
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回答No.2

会社を辞めた時点から国民健康保険と国民年金となりますので。そういうことになろうかと。ただご結婚されて夫=社会保険?ですよね?でしたら、そちらにすぐ奥様が加入されれば社会保険となりませんか? あなたが働くこととなって、以前のようにお勤めするとなると、待機の間を含めた6ヶ月だとあなたの国民健康保険料は昨年の収入できますのでかなりかかってくるはずです。勤めるという前提の元ですのでココが肝心な所だと感じます。次に移るまでの空白期間は国民健康保険料に加入されられます。 何せ、サラリーマンの方で年収360万で月払いですと県にもよりますが、軽く42000円ほどになります。プラス国民年金13400円?=55000円ほどがかかってきます。とにかく国民健康保険料はサラリーマンの方のように半額会社はもってくれませんので高額な支払いなのは確かです。退職金は取っておかないとここで消えますので。 結婚されると失業保険給付金がもらえないのは私も知りませんでした。夫が収入があると見なされるのでしょう。

satochan1228
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 今まで、社会保険で、お給料から天引きされていましたし、半額は会社がもってくれていたこともあって、さして気にしていなかったのですが、実際にはそれなりに必要と認識すべきなのですね。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

専業主婦なのに失業給付を受けるのは不正受給になります。雇用保険料を支払っていれば誰でも受けられる給付ではないのです。給付をあきらめるという次元の話ではありません。どうもこの当たり勘違いをされている人が多いように思います。 それに失業給付は仕事をする意思はあるがその職がない人のための生活保障です。その人の生活が保障されて人を扶養に入れること自体おかしいと思いませんか?(実際に生活できるかは別です) >失業保険給付金が収める税金(年金、保険税)より多いのって変じゃないですか? 意味がよくわからないのですが、そもそも基礎となる法律が違うので比較できるものではありません。 >また、現状でも扶養に入れるほかの条件や可能性などがありましたら、教えてください。 失業給付をもらった上で扶養になりたいということですか? 失業給付は絶対にもらえるものと考えているのなら間違いですので考えを改めてください。失業給付の給付制限中(待期ではありません)は場合によっては社会保険の扶養にはなれます。給付を受けていても1日当たり3612円未満なのであれば扶養になれます。そうでなければご自分で国民健康保険・国民年金保険料を払って給付を受けてください。 そもそもご主人は健康保険(政府管掌、組合管掌)に加入されていてあなたの分だけ健康保険税として告知書が届いているのですか?国民健康保険料の計算方法はそれぞれの自治体によって計算方法が違います。ここで保険料が高いと文句を言っても仕方がありません。 話があちこちいってすみません。もしかするとあなたのご質問の解釈を間違っていることも充分(かなり)ありえますのでその際には補足くださればと思います。

satochan1228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >失業給付の給付制限中(待期ではありません)は場合によっては社会保険の扶養にはなれます。給付を受けていても1日当たり3612円未満なのであれば扶養になれます。 とても参考になりました。 ちなみに専業主婦というのは、職業のつもりで書いたのではなくて、現在、仕事がなく(わたしの住む地域の求人倍率は0.18だそうです)、やむをえず、専業主婦の状態です。