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年末調整について

昨年末日付けで退職した専業主婦のものです。 パート等もしていないので今年の収入(?)は失業保険のみです。 今までは、年末調整を自分の会社でしてもらっていましたが、今年は手続き等どうしたら良いのかわからず困っています。 ・自己都合退職だったので3か月の給付制限の後3か月間失業保険をもらいました。(38万円程度) ・失業保険給付期間の3か月間は、国民年金と国民健康保険に加入していました。(給付期間でない間と現在はどちらも主人の扶養に入っています) ・5月頃市県民税の納付書が来たので支払いをしました。 ・在職中から私名義の生命保険に加入しています。契約者名も引落し口座も私名義です。年間支払額は8万円弱です。 ・主人は会社員で、主人名義の生命保険に加入しています。年間支払額は20万円弱です。 上記のことから、いくつか質問があります。 ◎主人は会社で年末調整をすると思うのですが、私個人としては何か手続きが必要(した方が得)でしょうか? ◎国民健康保険料(世帯主である主人宛の納付書)は主人の年末調整の控除対象になると以前きいたことがあるのですが、私名義の生命保険と国民年金と市県民税は控除対象にはならないのでしょうか? ◎来年も市県民税の支払が発生するのでしょうか? 以上、どなたかお詳しい方教えて下さい。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

>主人は会社で年末調整をすると思うのですが、私個人としては何か手続きが必要(した方が得)でしょうか? 失業保険は、所得税の非課税であるため特に手続きは必要ありません。 ご主人さんの会社に扶養届けは出されているでしょうね! それぐらいです。 >国民健康保険料(世帯主である主人宛の納付書)は主人の年末調整の控除対象になると以前きいたことがあるのですが、私名義の生命保険と国民年金と市県民税は控除対象にはならないのでしょうか? 国民健康保険・・・・・・年末調整の対象になります。 国民年金(ogamochiさん)・年末調整の対象になります。 生命保険(ogamochiさん)・契約者を支払い者と見る可能性が高いので少し難しいと思います。ただ、ご主人さんで生命保険控除(一般)の枠はすべて使っていると思います。 市県民税(ogamochiさん)・もともと対象になりません。 >来年も市県民税の支払が発生するのでしょうか? ogamachiさんの市町村民税は発生しないと思います。 他に所得がなければですが!

ogamochi
質問者

お礼

失業保険以外の収入がなければ手続きは必要ないのですね。 社会保険の扶養にいれてもらっているのと、4月から扶養手当をもらっているので扶養の手続きはされていると思います。 国民健保と国民年金は控除対象と考えて良いのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.3です。 >今年の年末調整の時に書いたら、とりあえず間違いなさそうですね。 それでいいですが、通常、来年の分(平成22年分)を渡されることも多いので表題を見て「平成21年分」の「扶養控除等申告書」か確認し、もし21年分を渡されなかったら貴方が「税金上の扶養」になっているか会社に確認したほうがいいですね。 >払いに銀行に行ったのは私ですが、家計が同じ(私は無収入)なので主人が払ったと考えていいんですよね? そういうことなら問題ありません。 ご主人の控除として年末調整の書類に記載してください。

ogamochi
質問者

お礼

主人に確認したところ、毎年年末にその年の分を記載しているそうなので大丈夫な様です。 何度もありがとうございました☆

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#4です。 >上限額を超えているから申請してもしなくても同じですかね・・・(>_<) そうです。上限額を超えているなら申請してもしなくても同じですね。

ogamochi
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.3です。 >これは今年の主人の年末調整の際に記載して提出したら良いということですか?それとも事前になにか書類を書くのでしょうか? どちらでもいいでしょう。 通常、今年の分の「扶養控除等申告書」を去年の年末調整のときか今年の初めに、ご主人が会社から出すように言われて会社にだしてあるはずです。 そこに、貴方の氏名を出してあればいいですが、そうでないなら今からそのことを会社に言って書類を出せば、その翌月から給料天引きの所得税が減ります。 また、年末調整のときに異動の申告(貴方が控除対象配偶者になった)をしてもいいです。 そうすれば、その控除分の所得税が還付されます。 >現金で支払った国保と国民年金は控除対象と考えて良いのですよね? 現金で払ったならということではなく、ご主人が払ったのならご主人の控除対象です。 口座振替でなければ、どっちが払ったのか不明なのかもしれませんが、あとは自己責任で判断してください。

ogamochi
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 主人に、「扶養控除等申告書」っていうの書いた記憶ある?と聞いてみたのですが、書いたような書いてないような・・・という曖昧な返事でした。 昨年の年末調整の時は私は控除対象ではなかった(会社員だった)ので書くとしたら今年に入ってからだとは思うのですが、いろいろ書類を書いたのでハッキリと覚えていないそうです(>_<) 今年の年末調整の時に書いたら、とりあえず間違いなさそうですね。 >現金で払ったならということではなく、ご主人が払ったのならご主人の控除対象です 払いに銀行に行ったのは私ですが、家計が同じ(私は無収入)なので主人が払ったと考えていいんですよね? >自己責任で判断してください そこか難しいところです。私では判断しかねるので、年末調整の際に事務員さんに確認してみます。(同じようなケースの方が以前にいらっしゃっると思うので) ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>◎主人は会社で年末調整をすると思うのですが、私個人としては何か手続きが必要(した方が得)でしょうか? あなたの今年の収入が失業保険金だけならば今年の所得はゼロです。失業保険金は非課税の所得だからです。その場合、税務署への確定申告は不要です。また確定申告すれば税金が得になる、というような事もありません。 >◎国民健康保険料(世帯主である主人宛の納付書)は主人の年末調整の控除対象になると以前きいたことがあるのですが、私名義の生命保険と国民年金と市県民税は控除対象にはならないのでしょうか? 国民年金保険料と国民健康保険料と(あなた名義の)生命保険料は控除対象になりますよ。市県民税はダメです。 >◎来年も市県民税の支払が発生するのでしょうか? 今年の所得がゼロならば、来年は市県民税はゼロです。

ogamochi
質問者

お礼

>国民年金保険料と国民健康保険料と(あなた名義の)生命保険料は控除対象になりますよ 生命保険も対象になるのですか? でも、上限額を超えているから申請してもしなくても同じですかね・・・(>_<) ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>◎主人は会社で年末調整をすると思うのですが、私個人としては何か手続きが必要(した方が得)でしょうか? 昨年、退職した会社で年末調整はしてありますか。 してあれば、手続きはするい必要ないですが、もし、そうでなければ確定申告してください。 確定申告すれば、おそらく所得税の一部が戻ってくるでしょう。 今年の分については、何もする必要ありません。 雇用保険の給付金は非課税です。 ご主人は「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載して会社に出してありますよね。 それをしてなければ、ご主人は「配偶者控除」を受けることはできません。 >◎国民健康保険料(世帯主である主人宛の納付書)は主人の年末調整の控除対象になると以前きいたことがあるのですが、私名義の生命保険と国民年金と市県民税は控除対象にはならないのでしょうか? なりません。 名義がどうであれ貴方が払った保険料(貴方の口座から引き落とし)は、ご主人の控除にはできません。 国保の保険料も、世帯主がということでなく実際に払った人が控除を受けることができるのです。 また、市県民税はだれの控除にもなりません。 >◎来年も市県民税の支払が発生するのでしょうか? いいえ。 市県民税は前年の所得に対し翌年課税ですが、貴方の場合今年の所得は0ですので課税されません。 市県民税も所得税も一定額以下の所得の人は課税されません。

ogamochi
質問者

お礼

昨年分の私の年末調整は在職中に会社でしてもらいました。 >ご主人は「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載して会社に出してありますよね。 それをしてなければ、ご主人は「配偶者控除」を受けることはできません。 これは今年の主人の年末調整の際に記載して提出したら良いということですか?それとも事前になにか書類を書くのでしょうか? >国保の保険料も、世帯主がということでなく実際に払った人が控除を受けることができるのです 現金で支払った国保と国民年金は控除対象と考えて良いのですよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>◎主人は会社で年末調整をすると思うのですが、私個人としては… 株の売買で損失を出したとかでない限り、特に必要ありません。 >◎国民健康保険料(世帯主である主人宛の納付書)は主人の年末調整の控除対象… それは誰が払っていますか。 夫の給与から払っているなら、夫の控除対象になります。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >引落し口座も私名義です… 妻の預金から振り替えられている場合、夫にはまったく関係ありません。 >国民年金と市県民税は控除対象にはならないのでしょうか… 国民年金は国保と同じ考え方。 市県民税は関係ありません。 >◎来年も市県民税の支払が発生するのでしょうか… 「均等割」の扱いは自治体によって違うので、あるともないとも言い切れません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#02_hikazei 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ogamochi
質問者

お礼

市県民税と生保は控除対象外なのですね。 >現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます 国民健康保険については、控除対象になるから現金で支払った方が良いと聞いたことがあってそうしたのですが、国民年金も現金で支払ったので正解ということですね。 主人の会社で忘れずに申請したいと思います。 URLありがとうございました。

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