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扶養と年末調整
いろいろ調べてみたのですが、私には複雑で???なので質問させていただく事にしました。 私は昨年9月から今年の3月末まで派遣で働いていました。退職後、5月に結婚しました。失業保険は貰えるのかがわからなかったので、結婚後すぐに主人の扶養家族に入ったのですが、失業保険の手続きができるとわかり、9月初めに離職表をとりよせ、現在、給付期間制限なしで待機期間満了の状態です。 それにあたり、夫の扶養から外れ、すでに国民年金、健康保険に加入しなければならない状態なのですが、まず主人の会社の方の抜ける手続きが終わらないと、加入手続きはできないのでしょうか? 主人の会社には伝えてあるのですが、よくわからない、調べてみるとの段階で…病院にも行きたいのですが… 家族手当はカットになったり、もらった分を返さなくてはいけないという事もあるのですか? あと、今年の12月末に私の仕事が決まっていない場合は、私の派遣時の給料は103万以下なので税法上で扶養控除が受けられると思うのですが、それは夫の年末調整の時に手続き?記入?をして、自分で確定申告をする事になるのでしょうか? 健康保険、国民年金は扶養でないのに、税法上では扶養というのは失業保険が関わってくると、よくあるケースだとは思うのですが、普通に認められるものなのですか? わかりづらく、長々とした文で申し訳ありません。 詳しい方、よろしくお願いします。
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> すでに国民年金、健康保険に加入しなければならない状態なのですが、まず主人の会社の方の抜ける手続きが終わらないと、加入手続きはできないのでしょうか? > 病院にも行きたいのですが… まずご主人の健康保険の扶養を抜ける必要があります。それと同時に国民年金第3号被保険者の喪失も行います。その時にご主人の会社からは「社会保険被扶養者資格喪失証明書」を貰っておいてください。 病院に行かれたい場合は会社の手続きを早めに行って貰うようにしてください。 その証明書の資格喪失日に合わせて市町村役場では、あなたの国民健康保険と国民年金第1号被保険者の資格取得日が決まり加入手続きを行います。 手続き後は即日に保険証は発行して貰えます。 > 家族手当はカットになったり、もらった分を返さなくてはいけないという事もあるのですか? 失業給付日額3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上のときは、受給中だけは「ご主人の社会保険(健康保険・国民年金第3号)の扶養」から抜ける必要があるのです。 それに反して「ご主人の所得税の扶養」はあなたの失業給付を収入とはみなしませんので、扶養のままでいられます。 「会社の家族手当」はご主人の会社の給与規定によりますので、あなたの年収が103万円あるいは130万円のいずれかを超えた場合に「家族手当」をカットされることはあります。 おそらく所得税の扶養でいられますので、健康保険の扶養を一時的に外れても家族手当は支給し続けると思われます。 詳しいことは会社へお尋ねください。 > あと、今年の12月末に私の仕事が決まっていない場合は、私の派遣時の給料は103万以下なので税法上で扶養控除が受けられると思うのですが、それは夫の年末調整の時に手続き?記入?をして、自分で確定申告をする事になるのでしょうか おそらく結婚を境にご主人の月々の所得税が安くなっていると思われます。というのは会社にご主人の「平成18年分扶養控除申告書」にあなたのお名前などを記入されたからです。 もし、その申告漏れがありましても暮れの年末調整までにすればOKです。 次にあなた自身の所得税ですが、103万円以下ということですが、退職までに所得税を徴収された場合は還付申告をするので、退職した会社から「平成18年分源泉徴収票」を貰ってください。 来年1月に税務署へ行かれ確定申告(還付申告)を行ってください。 あなたの徴収された所得税はすべて還付されるでしょう。 還付申告には「平成18年分源泉徴収票」のほか「印鑑」、還付される税金を振り込んで貰う「金融機関の口座番号」が必要です。
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- ichimoku
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>というのは会社にご主人の「平成18年分扶養控除申告書」にあなたの >お名前などを記入されたからです。 所得税法に規定されている手続きではないものを、あたかも原則的な方法の ように説明する必要があるのか。 妻の「平成18年分の所得の見積額」は、ご主人ではわからないし、ましてや 会社の経理の方にわかるはずもない。
- ichimoku
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>ご主人は、自分は配偶者控除を使うと、年末調整に間に合うように >申告書に記入することで手続きができます。 なんでご丁寧に、間違った手続きを書くのか。 所得税法 (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において 当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の 支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、 その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を 経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に 提出しなければならない。
お礼
ありがとうございます。今、主人に聞いてみました。そのような書類は出していないとの事です。 主人は知らないのに、会社が出しているという事はありえませんよね!?こうなると、もしかして控除は受けられないのですか?
- hirona
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質問に書かれていることと順不同になってしまいますが。 社会保険関係と、税金上とは、扶養に関して関連はありません。失業保険が関わってなくても、片方は扶養だが片方は扶養でないっていうのは、あります。 質問者さんとは逆の例ですが、年末近くに正社員として就職したため、年収は103万円を超えない=税金上の扶養にはなるが、社会保険上の扶養からは外れている」なんて事もあります。 それぞれの基準に従って扶養からはずれることが大事で、普通に認められます。両方が扶養状態である・そうでないと、そろえる必要はありません。 税金の精算は、個人ごとにします。 質問者さんの場合、ご主人は質問者さんを配偶者控除の対象にできます。(配偶者の場合、扶養控除ではなく、配偶者控除です) ご主人は、自分は配偶者控除を使うと、年末調整に間に合うように申告書に記入することで手続きができます。質問者さんは、ご主人の年末調整とは別に、自分で自分の分を確定申告します。
お礼
ありがとうございます。調べてみてもやはり税金、年金などは難しいですね…やはり私は就職しない限り、確定申告をするのですね。 主人は私を配偶者控除の対象にした方が得なのですよね。その申告書というのが扶養控除移動申告書というものだととらえたのですが、その申告書は年末調整と一緒にするものですか?もっと前にしなくてはならいのでしょうか、 お礼をしているのにさらに質問ですいません。
- ichimoku
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ご結婚された時に、ご主人の会社へ、 「平成18年分 給与所得者の扶養控除等の異動申告書」を提出されたか ご主人にご確認下さい。 平成18年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。早速、帰ってきたら聞いてみます。 これをだしてないと、控除は受けられないのでしょうか?
お礼
詳しくありがとうございます。月々の所得税は家族手当にっよって、増えてしまっているのですが(結婚時に扶養控除申告書を記入してないから当然ですね)年末調整までにすればOKと教えていただき、ホッとしております。 ありがとうございました。