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特許について

特許についてどなたか教えて下さい。 特許庁のホームページを見ますと、「特許」、「実用新案」、「意匠」、「商標」とそれぞれ分かれています。そこで質問ですが、 (1)私のような一般の人間でも特許の申請は可能でしょうか。 (2)日常使っているものを改善し、生活の中に取り入れるようなアイデアを申請する場合、上記のどの部類に該当するのでしょうか。 (3)申請する場合どのような手順が必要でしょうか?手間がかかるものでしょうか。 (4)特許申請するのか、メーカーにアイデアを申請するのかどちらが良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

1.可能です。 2.実用新案が適当です。 3.特許庁へ行って申請します。 >特許申請するのか、メーカーにアイデアを申請するのかどちらが良いでしょうか メーカーにそのまま出してそれが「売れる物」なら間違いなく盗られます。 一番良いのは特許庁へ行くと無料相談に対応してくれる係がありますのでそこで相談するのが一番良いです。(特許庁の人間にアイデアを盗まれる事はあり得ません) やり方が分かったら申請の前に同様の案件(アイデア申請)が無いかどうか確認します。 ***要注意*** 同じ特許が申請済みかどうか調べる物は「特許公報」なのですがこれに載らない(非公開)のものもありますので注意が必要です。 これは特許庁へ行かなくても特許庁のホームページからでも参照出来ます。 自分のアイデアがまだ誰の手にも掛かっていないと思ったら書類を揃え印紙を貼って応募します。 実際に特許を登録するには、 申請=審査請求=特許が有効なら=登録(この間各種料金が必要です。) となりますが、 役に立たない者を審査請求し登録してしまうとお金をどぶに捨てる事になるので、 申請料金を払って申請だけ済まし、 実物のサンプルを作って該当すると思われる企業の担当者と交渉します。 その際に「特許申請中」だと担当者には言っておきます。 「サンプルを送る」か「手渡し」という段階になったらそれを済まして吉報を待ちます。 こうすれば企業が買ってくれるアイデアならOK、駄目なら申請料金程度の損失で済みます。 後、「発明協会」などに相談したらアイデアだけを盗まれるか、いらない本を買わされるだけなので止めておいたほうが得策です。 頑張って下さい!

その他の回答 (3)

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.3

(1) 特許などの産業財産権は行政(政府の承認により与えられる権利)ですので、憲法で保障された請願の自由により、誰でもが申請できる手続です。  手続の様式やどのように審査するのかについては、特許庁のホームページから検索できます。  しかし、それが、貴方のアイデアを十分保護できるだけの内容を伴っているか否かについては、まったく次元の違う問題ですので、注意してください。  手続ができるということと、その手続の結果得られた権利が、貴方に利益をもたらすこととは意味が違います。  そして、貴方に利益をもたらす権利を取得できることを約束できる弁理士(産業財産権専門資格)はまずいないと思います。  それには、貴方のアイデアがどのような形で実現するのが、ベスト又はベターであるのか、そして、貴方のアイデアを知ったものが、どのような形で権利を抜けようとするのかを予測する必要がありますので、そのような予測があるていど出来上がってから手続を取ってください。  このような予測をより適格に行うには、特許庁のホームページにリンクされている特許電子図書館(IPDL)を利用して、先行する公知例を調査して検討されるべきと存じます。 (2)貴方のアイデアがどのような点で、明確に現れるかで異なります。  外観上一定の美感を生じるのが最も特徴的な点である場合は意匠、機能や取扱方法に特徴が現れる場合は特許、実用新案、名称やマークとして特徴付けられるものは商標として、取り扱うべきです。  そして、実社会では、これらの全てが機能して、商品の差別化がなされていますので、現在検討されているものが、特許、実用新案に該当するものであっても、それを商品化するまでには、意匠、商標としても権利を取得する必要が生じてきます。 (3) 上記のような調査結果にもよりますが、意匠、商標は、特許庁のGuidelineなどを検討されれば簡単に行えると思います。  特許、実用新案については、あなたのアイデアをまったく知らない他人に理解させる文章力と、明確なアイデア認識が必要ですので、調査結果で得られた先行出願やその審査結果を参考にご検討ください。 (4)貴方のアイデアであることを証明するための手段を取っておくべきです。 その出願をそのまま特許権にするのではなく、客観的な証明材料とされるのでしたら明細書の実施形態や図面に、できるだけ詳細にかつ明確になるようにアイデアやその変形例或は応用例を記載して特許出願してから、企業とご相談されるのが望ましく思います。 この場合、特許請求の範囲は、形式的なものでもかまいませんが、その分、明細書には概念的な捉え方、効果と構成との関係を適格に表現しておくべきです。

kuzuo
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。

  • hg3
  • ベストアンサー率42% (382/896)
回答No.2

(1) 可能です。 (2) 実用新案が適していると思います。 (3) 特許庁のホームページなどを確認ください。かなり手間がかかると思います。    http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/jituyo.htm (4) メーカーと交渉する自信があるならメーカーへアイデアを売り込むのも良いと思います。本当に良いアイデアなら、メーカーからアイデア料や契約金などをもらえるかもしれませんが、大抵の場合は、商品にしたところで売れるかどうかわからないので、いきなりお金をを払ってくれる可能性は低いでしょう。メーカーとの交渉に自信が無ければ、自分で特許や実用新案を申請した方が良いかもしれません。 尚、特許など申請する際は、弁理士(←弁護士ではありませんよ)事務所へ依頼することが多いと思います。弁理士は、特許などの専門家ですから、手続きはもちろんこと、申請書の書き方や内容などについてもアドバイスしてもらえるでしょう。当然ながら費用がかかります。 http://www.jpaa.or.jp/

kuzuo
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。

noname#173104
noname#173104
回答No.1

どんなアイデアも特許になりえます(公序良俗に反しない限り。あとは医療行為はダメです) 特許法32条に特許に出来ないものについて記載されています。 医療行為などは、たとえば手術の方法などはダメです。 ある人が瀕死の状態の時、医師が特許権者に手術の方法を使ってもよいかと確認していたら、患者が死んでしまいます。 しかし、発明者みずからが水虫になり、いろんなものを試して、水虫の特効薬などを発明すると特許になりえます。ただし、公知のものは例外を除いて特許になりえないので、水虫を自ら治療するプロセスは記録しても誰にも漏らしてはなりません。 また、医療行為をする際の道具の形をオリジナルにしてより便利にすると特許と意匠の同時申請も可能です。 しかし、医療機器ではなく純粋ないわゆる薬物、医薬品に関しては、厚労省の認可が必要なので、特許権取得後だいぶ後になってから認可が下り、特許権が消滅してしまう恐れがあります。これには延長申請ができますが。 ベビーカーのちょっとした取り付け、家事をこなすのに便利なグッズ、車いすに付属するちょっとしたアイデアも特許になりえますし、同時にオリジナルな形なら意匠権も取得しえます。 個性的な名前を付ければ、商標権の出願も可能です。 実用新案は、ドイツから来たものです。アメリカにはありませんがデザイン特許という形で存在します。これは、当時発展途上国だった日本において、低廉で簡単なアイデアを権利として認めるための方策でした。 一方最近は、特許権の範囲については拡大し、ビジネスモデル特許というものも存在しています。 これは金融機関などが率先して申請したものですが、まだまだ未知の領域だろうなと私は思います。 詳しくは、弁理士会のホームページをご覧になるといいでしょう。 最近は発明協会でフェアをやっていたりします。

kuzuo
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。

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