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特許を実用新案・意匠に変更するには
特許出願を実用新案や意匠に出願変更できる期間に決まりはありますか? 本のどこにも書いてないので・・・よろしくお願いします。。
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実用新案法10条1項: 「特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその特許出願の日から5年6月を経過した後は、この限りでない。」 つまり、特許出願してから5年6月以内であれば、原則、その特許出願を実用新案に出願変更することができます。が、5年6月以内であっても、拒絶査定が送達された日から30日を経過した後は、変更することはできません。 意匠に関しても同じです。 意匠法13条1項: 「特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達……があった日から30日を経過した後は、この限りでない。」 要するに、「拒絶査定がなされる前は出願変更できますけれども(注:特許 → 実用新案 には期間限定あり)、拒絶査定が一旦なされたなら、変更できる時期は制限がありますよ」ということです。 iustinianus さんはその点はご承知のようでしたけれども、読み方によっては「拒絶査定が来なければ、出願変更できない」とも解釈できますので、No.4 のようにヒントだけ書いておきました。
iustinianus さん、そのご回答ですと、拒絶査定が来ない限りは出願変更できないようにも読めますが? それがヒント。条文のどこを読むべきかはもう出ている。
- iustinianus
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特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内で、かつその特許出願の日から5年6月以内であれば、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができます(実用新案法10条1項)。 また、特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があった日から30日以内であれば、その特許出願を意匠登録出願に変更することができます(意匠法13条1項)。 ところで、蛇足ながら老婆心より申し上げます。 requiemさんは、特許法を勉強なさっておられる学生さんでしょうか。 これまでのご質問は、問題集か何かで勉強なさっていて、解説をお読みになってもご理解になれなかった部分をお尋ねになってこられたように思うのですが、できれば六法をお手元に置かれて、ご疑問を持たれた点は、工業所有権4法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)だけでも条文をお読みになって、手がかりをお探しになるよう心がけられてはいかがでしょうか(このサイトでご質問になる際には、「この問題は、~法~条によればこういう理解になるのだが、それでよいのか。」というようにお尋ねになれば、回答なさる方々も、いっそう熱心にご回答くださるのではないでしょうか。)。 また、手頃な基本書として、土肥一史『知的財産法入門(第5版)』(中央経済社)をご推薦申し上げます。 文中の失礼、ご宥恕くだされば幸甚です。
- acacia7
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特許庁編の工業所有権法令集に記載があります。 特⇒実の場合。 実用新案法第十条ただし書きに規定 http://www.houko.com/00/01/S34/123.HTM 特⇒意の場合。 意匠法第十三条ただし書きに規定 http://www.houko.com/00/01/S34/125.HTM
質問の趣旨とは外れますが、わざわざそのようにする意図は何でしょうか・・・? 補足お願いします。