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請負の担保責任
請負の担保責任として、その発生時期を一応の完成を見てからとしていますが、その理由づけはどのようにされているのでしょうか?
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請負は「ある仕事を完成することを約し…」成立するものですから、担保責任はその完成したときからということだと思っています。 更に具体的に考えてみました。 請負契約は、工事の着工、完成、引渡・代金支払という流れで進みます。 そこで、完成工事の担保責任の発生時期を完成時か引渡し時かどちらにするかということになりますが、引渡し時という事にすればその瞬間に受取人の管理下に入ることから,、それ以前ということで完成時とせざるを得ない、で良いのではないでしょうか?,
お礼
回答ありがとうございます。 なるほどよく分かりました。