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請負契約
請負契約で、仕事完成前に、請負人の責任がなく、履行不能 になった時は、請負人の仕事完成義務も、注文者の代金支払 義務も消滅するとのことですが、後処理としての未完成の建物 の処分はどのような形でなされるのでしょうか?
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特別な材料を使用するという契約以外は、仕事完成義務は消滅しない。 天災により滅失した材料の損害負担は、契約書に記載される。 建設工事約款によって処理される。
請負契約で、仕事完成前に、請負人の責任がなく、履行不能 になった時は、請負人の仕事完成義務も、注文者の代金支払 義務も消滅するとのことですが、後処理としての未完成の建物 の処分はどのような形でなされるのでしょうか?
特別な材料を使用するという契約以外は、仕事完成義務は消滅しない。 天災により滅失した材料の損害負担は、契約書に記載される。 建設工事約款によって処理される。
お礼
回答有難うございました。 参考にさせていただきました。
補足
回答有難うございます。 特約がない場合の解決というのは難しいでしょうか。 641条により解除する場合には、注文者に損害賠償義務が あると同時に、請負者は原状回復義務があると考えられます ので、問題ないのかもしれませんが、危険負担の場合には、 債権債務が消滅しますが、その後の残骸建物の処理に困って しまうように思えます。 取消しの場合には、原状回復義務の規定はないために、不当 利得により原状回復を行うみたいですので、不当利得や物権 的請求権によって解決すべきでしょうか?