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リフォームの瑕疵担保責任について
事務所の外壁のリニューアルの塗装工事を請けました。瑕疵担保責任は発生するのでしょうか?
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それが発生しない契約などあり得ません 瑕疵という言葉を理解されていますか?
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- ok2007
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回答No.2
お書きの場合の担保責任は、特約のない限り、原則として発生します。 「事務所の外壁のリニューアルの塗装工事」は修繕の請負契約と解されるところ、この担保責任は法律上、「瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するとき」でない限り、発生するためです(民法634条1項)。この存続期間は、「目的物を引き渡した時」から1年以内です(637条1項)。 ただし、担保責任を負わない特約も可能です。もっとも、請負人が「知りながら告げなかった事実」のあるときは、その点についての担保責任を免れることが出来ません。例えば、下請負人がいい加減な仕事をして瑕疵を発生させていたことを請負人が知っていたときは、請負人は、その瑕疵についての担保責任を免れません。(以上、640条) なお、注文者が一般消費者である場合には、存続期間を短縮する・担保責任を負わないなどの注文者に不利となる特約は、無効です(消費者契約法10条)。 余談ですが、瑕疵担保責任の発生しない契約類型も、存在します(例:委任契約、贈与契約など)。
質問者
お礼
どうも有難うございます。とても参考になりました。 助かりました。
補足
不良や欠陥と理解しております。 もしそういったクレームが発生した場合、手直しや損害賠償に対応するのは建築請負工事のように何年というふうに期間も決められているのでしょうか? 瑕疵の対応は責任もって下請け業者に手直し等対処すれば回避できると思うのですが・・・。 そういったクレームに対してどの様に対応できるのかと問われています。