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強制競売における担保責任(568条)

強制競売には担保責任は認められる規定(568条)がありますが、任意競売では担保責任というのはないのでしょうか? またないとしたら、このように区別する理由はなんなのでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

準用規定があります。(民事執行法188条) 昔、判例もありました。(民録25.729) 従って、債務名義によるものでも抵当権実行によるものでも同じです。

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質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

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