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遺産相続の遺留分について

遺言書に何と書かれていても「遺留分」=法定相続分の半分は、法定相続人は受け取ることが出来るのでしょうか?。「例えば」遺産4000万円(不動産評価額=2000万円、預金2000万)で相続人がご婦人(遺族の妻)と子供2人の場合:子供の遺産相続遺留分は預金の8分の1=250万と 不動産の8分1の権利となりますが、遺言書で「子供2人」には各人100万と書いて有っても無効でしょうか、遺留分の額が優先されるのでしょうか?。法律に明るい方にお尋ねします、よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.4

#3です。 > 「例」の場合、預金については2000万の内、遺留分減殺請求をすれば子供1人は(2000x「1/4]x[1/2]=250万、遺言書に明記されている100万との差額の+150万は受け取ることが出来る。と言うことでしょうか? 差額分150万円だけでなく,当然遺言に書かれている100万円も受け取れます。 また,不動産の1/8の権利も受け取れます。しかし預金とは違って不動産は分割できませんから1/8の共有持分ということになります。これでは使い勝手が悪いですから,誰か1人に持分を集めてその分を現金で支払うということがよくあります。このあたりは話し合いですね。

echo888
質問者

お礼

ありがとう御座いました。非常に参考に成りました。これから来年に掛けて 「マイナンバー」制度が実施されます。相続税、伊阿蒜分割、等を考えると「箪笥預金」で持って置くのも得策?。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

> 遺言書に何と書かれていても「遺留分」=法定相続分の半分は、法定相続人は受け取ることが出来るのでしょうか?。 遺留分の権利を行使しなければ受け取れません。 遺留分減殺請求の意思表示が相手方に届いたら,遺留分を限度として遺留分権利者が所有することになります。具体的な分割方法はその後の話です。 > 遺言書で「子供2人」には各人100万と書いて有っても無効でしょうか、遺留分の額が優先されるのでしょうか? 遺言は遺留分減殺請求をしなければ有効ですよ。遺言が遺留分を侵害しているときに遺留分減殺請求をすれば侵害している部分についてだけ無効になります。

echo888
質問者

補足

「例」の場合、預金については2000万の内、遺留分減殺請求をすれば子供1人は(2000x「1/4]x[1/2]=250万、遺言書に明記されている100万との差額の+150万は受け取ることが出来る。と言うことでしょうか?

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

遺言書自体が無効になるわけではありません。 残された相続人が故人の意思を尊重したいということで、その遺言書の内容に納得すれば問題ありません。 遺言書の内容に納得いかない場合に、遺留分減殺請求権を行使することができることになっています。 遺留分を考慮の上、遺言書を作成しておけば後々もめごとを起こさなくて済むかもしれません。 ご質問の例では、不動産の権利分割を避けるとして、こども2人に各500万としておくとか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

慰留分の割合は、相続人が両親のみの場合は法定相続分の1/3、それ以外の場合は法定相続分の1/2が遺留分となります。 遺言書で「子供2人」には各人100万と書いて有っても、子供が請求すれば無効で、遺留分の額が優先されます。

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