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被相続人(父親)の娘の夫には相続権なし?

法定相続人に関して教えて下さい。 5年前に父親が亡くなりました。母は健在です。私の兄弟姉妹は5人です。 そのうちの一人の姉が昨年、亡くなりました。 姉には子供が2人います。 被相続人(父親)の法定相続人は、母と兄弟姉妹の4人、そして亡くなった姉の相続分として子供2人になるかと思っています。 亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っていますが正しいでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>5年前に父親が亡くなりました… >そのうちの一人の姉が昨年、亡くなりました… 父の遺産分割がまだ完了していなかったという意味ですか。 >亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っています… 父の相続手続きを遅れてやっているということなら、間違っています。 相続というのは、手続きが済んでいようがいまいが、旅立ちと同時に完了しているのです。 父の法定相続人の一人である亡姉も相続していたのですから、今度は亡姉の遺産分割です。 亡姉の分の 1/2 は姉婿、残り 1/2 を甥・姪で均等割です。 つまり、父の全遺産のうち、1/20 は姉婿にいきます。 これを二次相続と言います。 ---------------------------------------- もし、順序が逆で姉が父より先に旅立っていたのなら、たしかに姉婿は父の法定相続人にはならず、姉の分は甥・姪のみで均等割します。

123bigman
質問者

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わかりやすい説明を頂き、誠にありがとうございます。 理解できました。

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  • f272
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回答No.5

#2です。 あれ,父がなくなった後に姉が亡くなったのか?勘違いをしていた。 それなら (父が亡くなった時点で)父から配偶者と子に相続して(このとき姉は1/10) (姉が亡くなった時点で)姉からその配偶者と子に相続する(姉の分の1/2が姉の夫の取り分)のですから, 父の遺産分割が終わっていなかったのなら,2つをまとめてやってください。父から直接姉の夫に1/10の1/2を相続させることになるでしょう。

123bigman
質問者

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#2、#5と重ね重ね説明を頂き、ありがとうございました。 理解できました。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

いや、亡くなった姉の夫にも相続権はある。 数次相続・・・これで検索すればそれらしいもの がでてきます。 1つ目の相続に、2つ目が続いています。 5年前に父親がなくなった・・・この時点で姉は 法定相続人でした。 しかし、相続をしないうちに姉がなくなった。 この場合は、姉が持っていた父親の遺産に対する 相続権を、その法定相続人である姉の夫 及び姉の子供が相続します。 その姉の夫に相続権はない・・・のパターン お調べになったのは、代襲相続?ですか?? と違いがわかりづらいですが 考え方としては 父親の相続をおこなう前に、姉についての相続が始まって しまったために、姉の夫と姉の子供が相続する。 単純に 代襲相続人となったわけでは無く 姉が持つ相続権を姉の夫が引き継ぐ。

123bigman
質問者

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わかりやすい説明を頂き、ありがとうございます。 理解できました。

  • hekiyu
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回答No.3

お姉さんが亡くなったのですよね。 なら、お姉さんを、夫とその子供が相続します。 従って、父親さんの財産は、お姉さんを通して お姉さんの夫にも移転することになります。 つまり、父親さんが亡くなった時点で、お母さんと 五人の兄弟姉妹が相続します。 タイムラグはありません。 分割の手続きをやろうが、やるまいが法的にはその 時点で相続が開始し、終了しています。 だから、お姉さんも相続しています。 そのお姉さんが亡くなったのですから、お姉さんの 相続する分は、お姉さんの夫さんと、子供達が 相続することになります。

123bigman
質問者

お礼

わかりやすい説明を頂き、誠にありがとうございます。 理解できました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.2

> 被相続人(父親)の法定相続人は、母と兄弟姉妹の4人、そして亡くなった姉の相続分として子供2人になるかと思っています。 そうでしょうね。 父と母が離婚していたら(または内縁であったら)母は相続人ではありませんが,婚姻中であれば相続人になります。 > 亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っていますが 姉の夫が父の養子になっていないのであれば,そのとおりですね。

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