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相続(直系尊属のみ 遺留分)
相続で 夫とその両親だけの場合 夫がなくなると遺留分は 直系尊属は 3分の1となにかにかいてあったのですが のこりの3分の2は誰がもらうのでしょうか 遺留分とはそもそもどういういみでしょうか。 わかりやすくおしえていただけますでしょうか。
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相続で夫とその両親だけの場合夫がなくなると遺留分は直系尊属は3分の1となにかにかいてあったのですがのこりの3分の2は誰がもらうのでしょうか> それは遺留分ではなく法定相続分です。配偶者と親の場合、配偶者が2/3親が1/3となります。 遺留分とはそもそもどういういみでしょうか。> 相続では、遺言等によって誰でも遺産を残すことが可能です。これでは残された家族が生活出来ない可能性があるため、遺留分というものが設定されています。これを行使すれば遺言で全額第三者にとなっていても、遺留分だけは貰うことが出来るのです。質問の場合は配偶者が1/3、親が1/6となります。 http://www.tamashin.jp/01_personal/04_other/03_souzoku/legal.html
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- darknes2000
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回答No.1
3分の一やニというのは配偶者がいる場合です。 子供が相続順位一位で優先です。 両親は二位 被相続人の兄弟姉妹は三位で 配偶者は常に相続権はあります。 籍に入ってることが条件ですが。 遺留分は三位にはありません。 子供を保護することから一位になっているかと。 遺留分は最低限必要な人に遺産が回るように したものかと。法定相続分の半分が遺留分です。 よって夫と両親のみの場合は妻がいたら 三分のニは妻に、三分の一は両親に渡ります。 遺留分は妻が三分の一、両親は六分の一です。