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遺留分の割合の考え方について
遺留分の割合とは、被相続人の残した遺産に対して、一番最初に掛ける割合のこと であると解釈していいでしょうか? 直系尊属のみ 1/3 → 遺産×1/3 それ以外 1/2 → 遺産×1/2 相続人の遺留分の合計は、最低、上記のみは確保できる。 個別の相続人への遺留分は、さらに法定相続分の割合を掛けることで求める。 このような解釈であっているでしょうか?
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遺留分は被相続人の遺産全体に対しての割合で(民1028)、その遺留分割合はご提示のとおりです。その次に法定相続分をかけるのは、1044条で900条を準用しているからなのですが、これにあてはまらないパターンがひとつあるからです。 兄弟姉妹に遺留分がないことはご存じだと思いますが、遺言である兄弟姉妹に全部とあれば、他の兄弟姉妹に遺留分がない半面、生存配偶者にはあります。では遺留分はいくらかといえば、法定相続分3/4の半分ではなく、遺産の1/2です。兄弟姉妹に遺留分がない、いいかえると同順位の遺留分権者がひとり生存配偶者にしかないので、「数人あるときは」という900条の準用は無く、こういう結論になります。
お礼
これは知りませんでした。とても勉強になりました。