- ベストアンサー
公正証書遺言による相続の不安解消
- 公正証書遺言を通じて財産承継を従弟に指定したが、姉の影響が心配。
- 遺留分の適用がない兄弟姉妹に対して有効と思っているが、懸念点もあり。
- 公正証書遺言の有効性と姉たちの権利についての理解を確認したい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確かに、被相続人(この場合は質問者様)が「相続財産はすべて(相続人以外に)死因贈与する」と遺言書に記していたとしても、法定相続人は遺留分相当の遺産を相続することが可能です。 但し、遺留分が発生するのは質問者様の直系尊属(実親、祖父母)、および直系卑属(子供、孫)のみになります。 質問者様の傍系血族(お姉様)は第三順位の法定相続人になりますが、傍系血族には遺留分がありません。 参考 https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/008/index.htm そのため、質問者様が公正証書遺言を作成されればその内容のとおりに遺言が執行されます。 すなわち、 >公正証書遺言が適正なものであれば、姉たちを排除できるという私の理解は正しいでしょうか? そのとおり、質問者様のご理解どおりとなります。 以上、ご参考まで。
その他の回答 (4)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8745/19849)
>内容としては、私の財産の一切を私の10歳若い従弟に死因贈与するというものです。 遺産を受け取る従弟さんが、遺言書の存在と内容を知らないままだと、自分(従弟さん)が受け取る権利があると知らないまま、法定相続人が遺産を好き勝手に処分する可能性があります。何故なら、法定相続人が「遺言があるとは知らなかった」と言い逃れ出来るからです。 ですので、従弟さんに、遺言書の存在と内容を打ち明けるか、死後、弁護士を通して従弟さんに権利がある事を伝えるようにしておいて下さい。 一番確実なのは、従弟さんに生前贈与する、です。贈与税が発生しますが、相続税の前払いと思えば良いだけの話です。
お礼
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
遺留分が認められる相続人の範囲は、①被相続人の配偶者、②被相続人の子、③被相続人の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母)です。 被相続人の兄弟姉妹については、遺留分が認められていません。 https://www.daylight-law.jp/inheritance/iryubun/watasanai/
お礼
- couchadaisuki
- ベストアンサー率28% (794/2825)
https://souzoku.asahi.com/article/14501987 公正証書遺言の効力と、遺留分の関係 信頼性の高い公正証書遺言であっても、一定の相続人が最低限の遺産を受け取れる権利である「遺留分」を侵害する内容であった場合、遺留分の支払いを請求される可能性があります。遺留分は法律によって保障された権利であり、公正証書遺言によっても奪うことはできないためです。 なお、遺留分を請求をされたからといって遺言自体が無効になるわけではありません。遺言に沿って財産を取得したうえで、財産を取得した人が遺留分に相当する金銭を支払う形になります。
お礼