- ベストアンサー
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額
初めての年末調整です。 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額.23に関して理解できないので質問します。 月末締めの翌月10日払いです。 還付は1月10日の給与に加えて支給しようと思っております。 1月10日から12月10日までに支払った給与で年末調整計算しています。 12月10日(11月分?)に支払った給与から源泉徴収[4670円]しました。 こういった状況の場合、本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額の欄には4670円と記載して計算するのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>こういった状況の場合、本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額の欄には4670円と記載して計算するのでしょうか? いえ、質問の事例のように実際に徴収したあとで還付額または徴収額を計算する場合は、その欄は空欄です(考慮しません)。 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額(23欄)に記入して計算するのは、最後の給与から徴収すべき税額を計算だけして、還付額と相殺するような時です。 質問の例では、本年最後の給与(12月10日支給)で4,670円を実際に徴収した結果、還付額が310円になった、ということですね。 それなら 「4,670円を徴収して、さらに310円を還付」するかわりに、本年最後の給与から「差引4,360円を徴収」だけすればいいことになります。充当とはそういう意味です。相殺と考えてもいいでしょう。
その他の回答 (1)
- a-mailer
- ベストアンサー率50% (2/4)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 年末調整を考えるときは、給与の支給期日だけを考えればよくて、 その給与の支給対象期間について考える必要はありません。 この点、簿記での費用認識における発生主義の発想とは、すこし違いますね。 12月10日支給の給与が「12月分給与」であって、 来年1月10日支給分は、平成25年の給与と考えます。 よって、「本年最後の給与」というのは、12月10日支給の給与になりますね。 そして、この12月10日支給の給与での源泉徴収額に充当しても良かったところを 実際には充当せず(4,670円を徴収済)処理をした、ということのようですので、 この金額欄はゼロ円として、還付(あるいは追徴)金額を計算してください。 還付(あるいは追徴)金額を、来年1月10日の給与支給時に精算するということは、 実務上、特に問題にはなりません。
補足
ありがとうございました。 ちなみに、この従業員は超過額310円なので来年の給与支給に310円プラスしていいんですよね? あと、初心者すぎる質問ですみません。。。 >この12月10日支給の給与での源泉徴収額に充当しても良かったところを というのはどういうことでしょうか?充当という意味もちょっとよくわかりません。 充当していた場合はどういう計算方法になっていたのでしょうか?