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横領になりますか?

自分が前に居た会社なんですが、不動産の賃貸業をしていました。 部屋を借りに来た人にインターネットの取り次ぎ業者の紹介をするんですが、紹介が契約成立したら業者から紹介料として三万くらい貰えます。 それを税金対策とかなにかで現金ではなく金券にしてもってるんですが、その金券を売上げとして計上せずに、自分の懐に納めてしまってます。 これは横領とか着服にならないんですか? 誰かわかる方がいましたらお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”契約成立したら業者から紹介料として三万くらい貰えます”     ↑ 業者は誰にあげたのでしょうか? 会社にあげたのでしょう。 それを自分の懐に納めたといいますが、その自分とは 誰のことでしょう。 その自分さんの地位や権限によって成立する犯罪が 異なってきます。 幹部なら、業務上横領や背任が、平なら窃盗などが 問題になります。 という訳で、もう少し詳しい事情が判らないと 回答できません。

  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.2

就業規則に「個人情報云々・・・」があれば業務上で知り得た情報を利用しての副業ですので、服務規程違反になるのではないでしょうか?懲戒対象にはなると思いますが、刑事事件にまではならないかと思います。 また「副業」自体を就業規則上で禁止しているのであれば、これもまた懲戒処分の対象になるのではないでしょうか。 会社としてネットの取り次ぎを謳っていて、売り上げ計上した上でのインセンティブとして従業員に還元するとか明示していれば横領でしょうね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

賄賂・着服 ですね。 横領では無いでしょう。

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