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手元に来ない家賃収入
部屋を貸していて、管理は不動産屋に頼んでいます。 ところがその不動産屋が借主から預かった家賃を着服し、こちらには入らない状況となってしまいました。 この場合、その家賃分は 未収金で計上、のち貸倒とか。(貸倒の法的根拠がない) 回収不可なので売上未計上。(現実問題としてこれと思いますが) その他。 どう処理すべきでしょうか。 なお不動産屋からの回収は完全に無理とします。
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- fujic-1990
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2番回答者です。 私も質問者さんと同じ立場ですので、私は同情いたしますが、税務署員にとっては家賃というのは「不労所得」なんですね。 なんの苦労もせずに入ってくるはずのもの。 したがって、受け取らないのは受け取らないのが悪い。 受け取れないという事情、判断に対して、彼らの「同情」を感じたことはありません。残酷でさえあります。 経験を踏まえて言えば、「その不動産業者からもらえないと判断したのはアナタの自由、もらわないと決断したのはアナタの自由。もらえ、と命令はしない。アナタの自由だが、納税はしろ」と言われてしまうだけだと思います。 もちろん、もっと何倍も敬語を入れて何倍も丁寧な言葉で、ですが。 f(-_-; 質問者さんの場合、その4ヶ月分は賃借人に「まだもらっていない。支払え!」とは言えないようですので、やはり未収にはできませんねぇ。 未収なら、賃借人に請求しろということになりますからね。 請求できないのは、受け取ったからです。それ以外は考えられません。 受け取ったからには、売り上げに計上はしなければならんでしょうね。 そのうえで、公の証明書などを取らずに、横領された分を収入から減らすには・・・ 通るかどうかわかりませんが、その被害を受けた大家さんが集まって事情説明を書いた書類を添付しますかねぇ。 これぞ、という手は、残念ながら思い当たりません。あったらいいのですが。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 経理は会計事務所に丸投げで、処理の方向と処理の結果を聞かされるだけですので、具体的な帳簿処理は判らないのですが、 事業的規模の場合は「発生主義」、そうでない場合は「現金主義も可」と聞いています。 発生主義というのは、実際にもらっていなくても、もらう権利が発生したら、たとえもらえる見込みがなくても、その年の収入として納税する仕組みです。 質問者さんが事業的規模で賃貸を営んでいらっしゃるのかどうか判りませんが、今回の場合、不動産屋が受け取った時点で賃借人は大家に支払ったことになる、ようですね? 賃借人にその分を「払え!」と言えないのですよね? ということは、賃借人が支払った時点で質問者さんは実際に受け取ったことになるわけですから、質問者さんが事業的規模であろうとなかろうと、「入金はあった(←過去形)」ものと処理されるべきでしょう。 発生主義の場合、本当はもらっていない場合は「未収」として帳簿に記載して納税し、後日、裁判で(一部放棄で)和解したとか敗訴したとか、賃借人が夜逃げして所在不明になったとかの証憑を添付して翌年あたりの収入を減らします。 質問者さんの場合は「実際にもらい済み(過去形)」なので、「未収」処理の手は使えません。 貸し付けたわけでもないので、貸し倒れ処理も真実に反するのではないでしょうか? 管理契約に貸し付けを表す文言があればOKかなと思いますが、なんにしても、「貸し付けました」「返してもらえそうにないので損失にします」では通りません。 それなりの証拠書類が要求されます。 相手は、「もらってもいない家賃分でも、もらえる見込みがなくても、もらったものとして税金を払え!!」と要求する、日本政府・税務署ですから、鳩山由紀夫元総理大臣一族以外、めったなことで免税はしてもらえないものです。 管理会社に対して返還請求か損害賠償請求をして、相手倒産、敗訴か和解かなどの、要するに「回収不能」である事実を証明できる公的書類を得てそれを添付して、その年の収入から引くべきだろうと思います。 ただ日本では、その書類を手に入れるためには、おおむね、その横領された家賃よりも多額の経費がかかるようになっています。
補足
管理会社に対して返還請求か損害賠償請求をして、相手倒産、敗訴か和解かなどの、要するに「回収不能」である事実を証明できる公的書類を得てそれを添付して、その年の収入から引くべきだろうと思います。 これは 不動産屋は高齢のおばあちゃんで、ひっそり暮らしているようでお金つかっちゃって支払能力はないようです。 穴があいたのは4か月で、今は賃借人から直接家賃をもらってます。 まわりの大家さんも被害にあったようですが、皆で被害届とか裁判ざたとかにはしないようです。
- miles3912
- ベストアンサー率65% (68/104)
部屋を貸しているとのことですので、申告は不動産所得か事業所得になっているのでしょうね。 結論から言いますと…残念ながら、「貸倒損失」「売上不計上」のいずれも収支計算上は難しいということになると思います。 貸倒損失が不可については、少々材料不足なのですが、貸倒の法的根拠がないと質問者さんご自身が明記されていらっしゃいますので、その状態で貸倒処理は難しいでしょうね。 売上の不計上については、部屋を貸して家賃もきちんと払われている(不動産屋に…)以上、売上は間違いなく発生していますので、これも不可です。 本来、回収の可否かを判断するにあたっては、債務者に支払能力があるかないかが問題になりますよね? しかしながら…あくまでも推測ですが、質問内容を拝見した限りにおいては、不動産屋の支払能力とは別の問題があって回収不能となっているように感じられます。 例えば…請求しても払ってもらえそうもないからあきらめた…的なお話しではありませんか? もし、そうであれば「貸倒」ではなく…債権放棄→不動産屋への寄付→寄付金控除の対象外→控除できず泣き寝入り…といった結果になりそうです。 あとは、横領として被害届を出したうえで「雑損控除」という手もあると思いますが、そこまでのお話しでもないような印象を受けます。 質問者さんが無理と判断されているには事情があるのだと思いますが、まずは回収するための方策を探ることが先決だと思います。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
補足
これは知人の話なんですが、無理と判断したのは、不動産屋は高齢のおばあちゃんでひっそり暮らしているようで、お金は使っちゃって支払能力はないようです。 穴があいたのは4か月で、今は賃借人から直接家賃をもらってます。 まわりの大家さんも被害にあったようですが、皆で被害届とか裁判ざたとかにはしないようです。 そうすると寄付金経由で泣き寝入りですかね? それならダメもとでハナっから売上なかったとしたくなりますね。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。