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横領罪になりますか?

昨年10月に倒産したのですが共同経営で相方が社長になり契約書などの名義も相方の名義です。会社が倒産したので相方は自己破産の手続き中で自己破産の為の資料作成をしているとき、銀行口座明細を見まして¢私の知らない振り込み先がある£と相方から聞かれ¢私の借金の振り込み先£と言いました。と言いますのは、会社立ち上げる際に売上の中から支払いさせて欲しいとお願いして承諾したと思っていました。しかし彼は横領罪だと言い張ります。もし私が故意にお金を流用するなら振り込み先がわかるような事をするわけないです。他にも不明金などがあれば、私の貸付金などに計上しムチャクチャされています。いくら名前だけの社長だからと言っても自分の口座ぐらい見てるでしょう?と思います。また私に決済権があります。もし刑事告発された場合検察に起訴される内容でしょうか?またどのくらいの刑量になりますか?前科はありません。ご教授下さい。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

社長が了解しようが、了解がなかろうが、会社に財産がないのに、会社財産の中から、支払うことは犯罪です。 正当な手続きをしても、個人的な債務のために、会社の財産から支払いできる金額は制限があります。 (会社法で制限をしています) 倒産している以上、制限を超えて支払っていたことになります。

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.1

わかりづらいです。 ですが、前科がなく貴方にも誰かが納得するような言い分があれば 起訴を受けても執行猶予で済むんじゃないですか?

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