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退職者の横領が発覚した場合

先月退職した元経理担当者の横領が発覚しました。 高額な収入印紙を経費で落とし金券ショップで換金したり、従業員の交通費をごまかして精算し自分が着服していた等、被害は約70万円になります。 発覚したのはつい先日で、加害者は先月退職してしまいました。 連絡もつかず、おそらく本人も発覚したことに気づいているのだと思います。 そこで質問なのですが、損害賠償を請求する際、入社時に提出させた「身元保証書」の効力はまだ有効でしょうか? 退職したのは入社して3年6ヶ月たってからです。 他のHPで調べたところ、「期限を定めていない保証書は3年間まで有効」とあるのです。3年たっているから保証人に損害賠償を請求できないということでしょうか? また、結婚して本人の姓が変わっているのでどちらにしても無効でしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

結婚して姓が変わっていても犯罪が消えるわけではありません ただし時効にかかっている分については犯罪は成立しません 痕は1.の方と同じです

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

お金を返させることが目的なら、 身元保証人に 本人と連絡が取れない。 お金を返してもらえば、被害届けを出すことはしないけど 連絡が取れないままでは、警察に届けでるしかない。 と言って、連絡を取らせる というのでは駄目ですか? 保証人が任意で払ってくれるのであれば、別ですけどね。