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業務上横領の立件条件について

私が働いている会社で業務上横領が発覚しました。 その業務上横領を犯した者は会社の営業であり手口は次の通りです。 当社は家電量販店で顧客は一般消費者と法人です。 売上構成はほぼ半々です。 その営業担当は法人営業部に在籍しており当社で扱うパソコンや周辺機器、ソフトや書籍、OA消耗品を 全国の法人に販売していました。 顧客が法人とあることで売上代金の回収は大概はその法人からの送金でしたが、 中には手付金を現金で支払ったり、半分現金で支払ったり、小額だから購入代金を全て現金で支払う 法人があります。 その営業は顧客から預かった現金を会社に入金せずに着服していました。 会社としては横領された分の全額を相手に請求したく刑事訴訟と民事訴訟の両方を考えています。 刑事罰については警察と検察に任せるとして民事裁判で損害賠償を請求することにしています。 会社の顧問弁護士からはこちらから相手の横領額を立証することが必要だといわれました。 で、会社にある証拠としてはどの顧客にどの商品を売り上げた売上データと売掛金データと 顧客に納品した際に相手が受領したという受領書だけです。 現金回収分の領収書の控え(領収書の耳)は経理部の不手際で過去の分の全部を紛失してしまったそうです。 顧問弁護士からは売上データからでは債権をどれだけ回収したか判らず、顧客別の売掛金データからでは その現金回収部分が本当に顧客の未支払いなのか、その社員の横領で未回収になっているか判断が 判らないと言っています。 受領書は相手に商品が渡ったことを証明するもので代金の回収には意味を成しません。 確実にその社員の横領を確定するには得意先が代金を支払った時に会社が相手に交付する領収書の原本か コピーを取り寄せる必要があるとの事です。 しかし横領を犯した社員の未回収の現金部分の売掛金は1,000件程度あり、全ての得意先を回って 横領された部分の領収書を入手することは困難です。 人海戦術でやってやれないことはないですが 人手と時間も膨大に掛かり、また相手の得意先も5年も6年も前のその領収書の提出をしてくれるとは限りません。 この場合、他の方法で横領額の確定をするにはどのような方法がありますか。 (本人は否定するので自白、自供は当てになりません。)

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

>現金回収分の領収書の控え(領収書の耳)は経理部の不手際で過去の分の全部を紛失してしまったそうです。  もしこれが残っていたとしても、横領に気付かなかったということは、そもそもその犯人は、控えなど会社に提出していなかったのではないでしょうか?(でなければ、決算が合わなくなりますから)  御社のシステムがどのようになっているのか分かりませんが、相手側に領収書があるのに入金がないものを拾い上げる作業が必要になると思われますので、いずれにせよ、領収書の写しは必要と思われます。  それと、人海戦術に係るコストについても、その犯人に損害賠償請求できる可能性があるのではないでしょうか。  とおkろで、そもそもそのような横領をする人は資産がないケースが多い(金がないから使い込んだ)ので、全額の回収は困難と思われます。  どのみち回収できないなら、その分は最初からあきらめ、先に資産を調べて、その額を目安にとして、その1.5倍とか2倍とかまで、全部ではなく可能な限りの証拠を集めるような形にすれば、無駄なコストは減ると思われます。

silver_air
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 会社側でせめて得意先に渡した領収書の控え(耳)があれば未入金部分と照合すれば、 どの部分が得意先が本当に未支払いか、その営業の横領部分なのかはっきりするのですが 如何せん会社に領収書の控えが残っていないのでその方法も途絶えている状態です。 やはり会社の未回収部分の得意先を回って会社(当社)に支払いましたという領収書を筒1つ1つ コピーを貰わなければならないようですね。 刑事事件とすればある程度は警察がその作業を行うかと思いますが 全件入手には手間が掛かるためにどの程度行ってくれるか判りません。 地道な作業ですが可能な限り得意先から領収書のコピーを集めるしかないようです。 回答ありがとうございました。

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