- ベストアンサー
【小売店】「伝票無しの現金取引」による売上金の誤魔化し行為は違反または脱税になるのか?
- 「伝票無しの現金取引」を通じて仕入れた商品の売上金を計上せずに誤魔化している行為は、法的に問題がある可能性があります。
- 売上金には消費税も含まれているため、売上金の計上を避けることは脱税行為に当たる可能性があります。
- 最近のレジや売上金計算設備には不正処理を防ぐ機能がある場合もありますが、そのメーカーの具体的な対策内容については不明です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>伝票無しの現金取引」で仕入れた商品A >この商品Aを客に売って得た売上金を「売上」として計上しない >その売上金を誤魔化して行政機関に申告しました これは、小売店にとっては本来より多くの税金を支払わなければ ならなくなります。 例えば、 仕入れた商品 100000円 しかし仕入伝票は、無い。 売上時は、本当は、150000円で売り上げたが、 誤魔化して110000円で売り上げたとします。 ここでは、諸経費及び申告時の控除等は、考えないとします。 110000円の売り上げに対して所得税や消費税が、計算されます。 所得税は、10%とすると11000円消費税が、8%の8800円 合計で19800円の税金を支払うことになります。 仕入伝票が、ある場合 正規の場合は、売上金150000円から仕入代金100000円を差し引いて 50000円に対して所得税が計算されるので5000円となります。 そして消費税も150000円の8%12000円から仕入れの消費税 100000円の8%80000円が差し引かれるので4000円となり 支払う税金は、合計9000円となります。 >商品Aに限らず伝票無しの現金取引で仕入れた色んな商品の売上金を >「売上」として計上せずに誤魔化していました 売上金として計上しない場合は、仕入伝票も売上伝票も無いことになるので その取引にたいする税金を計算する根拠が、ないことになります。 取引自体は、発生していないということになります。 が、取引と言うのは、相手があってできる訳で売り上げた相手は、 逆の立場に立てば「仕入」に当たるので領収書の無い取引を 好むとは、思えません。 >不正処理が出来ない対策を設備を作るメーカーがやってそううなんですがどうなんでしょうか? 不正処理も入力しなければ、処理自体が、ないことになります。
その他の回答 (2)
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
下記URLをご確認ください。 http://www.oshida-tax.com/oyakudati/archives/239 おそらく「2.店舗ごと丸々行われる売上除外」のケースになるのでしょうね。 >最近のレジや売上金を計上する設備って脱税の手口になりかねない不正処理が出来ない対策を設備を作るメーカーがやってそううなんですがどうなんでしょうか? 後で、該当商品を抜いた形で打ち直しとかしてるのでは? まあそれなりにコスト(おもに人件費)は掛りますけど、機械はあくまで機械です。 入力されたものは間違いなく出てきますけど、入力されてないものまで記録できません。 もっとも、これは小規模店舗であって、チェーン店のように一括で集計されるタイプの店では出来ませんけどね。
お礼
ご回答と資料提供ありがとうございます。 飲食店で既にこんな手口の悪質な脱税工作をやっていたんですね。
税の専門家も居ますが、コメントしづらいと思います。 正しくは、ご契約の経理士、税理士にお尋ね下さるとして_ しろうと目には、脱税に見えます。詳しくは、他の回答氏をご覧ください。
お礼
回答ありがとうございました。 違法か合法かの質問は非常に難しい質問で回答者を困らせてしまうかもしれませんね。 ストレートに犯罪なら回答し易いでしょうけど今回の質問は犯罪かそうでないか非常に際どいですからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 店側からすればこんな手口では非効率的になる訳ですね。 取引先も伝票無しの取引はあまりやりたくないんですか。