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確定申告が必要でしょうか?
常識がなくてお恥ずかしい質問です。 今年3月末に定年退職し、ささやかな退職金をもらいました。 その後、5月から9月まで失業保険をもらい、10月から12月までは少しアルバイトして計15万円程度の雑収入がありました。 そのほか、企業年金(源泉徴収)と10月、11月分の厚生年金基金をもらっています。 このような場合、一般的に確定申告するものなのでしょうか?
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>このような場合、一般的に確定申告するものなのでしょうか? 「確定申告」は、「所得税の精算手続き」なので、所得を得た場合は、原則、申告が必要です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 なお、「申告の義務がない人」は以下のリンクの条件に【当てはまらない人】です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 60kataさんの場合は、「今年3月末に定年退職し」とのことですから、「(1) 給与所得がある方」に該当します。 (アルバイトの「所得の種類」が不明ですが、1ヶ所でも「給与」の支給を受けていれば「給与所得者」です。) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『失業保険は非課税』 http://taisyoku-shitara.com/tax-001.html 「よく分からない」場合は、自分で調べようとせず、素直に「税務署」で相談することをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- なお、「確定申告の義務はない(しなくてもよい)」=「納める所得税が少なく済む」とは限らないことは、前述のとおりです。 また、「確定申告しなくてよい」=「住民税の申告もしなくてよい」ではありません。 「住民税(都道府県民税+市町村民税)」は市町村がまとめて算定・徴収しています。(つまり、国税を管轄する「国税庁・税務署」は無関係です。) 「住民税の申告」の要・不要は、【自分の住んでいる市町村】に聞かないとわかりませんが、「(所得税の)確定申告をした」場合は、税務署から市町村に「申告のデータ」が提出されますので、別途申告を行う必要はありません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考情報) 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 慣れれば、「税務署」に出向く必要はありません。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- ma-fuji
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>このような場合、一般的に確定申告するものなのでしょうか? 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給与収入と他の「所得(退職所得は除く)」が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、給与の合計年収が150万円以下で、他の所得(退職所得、給与以外)の合計が20万円以下なら、確定申告の必要はないとされています。 以上に該当するなら、確定申告の必要ありません。 年金収入には控除額があり、企業年金、厚生年金基金の収入合計が70万円(貴方の年齢が65歳以上なら120万円)以下なら「所得」は0円ですし、失業保険の給付金は非課税ですので関係ありません。 ただし、年の途中で退職した場合でほかに「所得」がなければ、給与分は年末調整されていないので、確定申告すれば給料から引かれた所得税の全部もしくは一部還付されます。 その際、国保の保険料や生命保険料など払っていれば、その保険料も申告すればその分控除されるので、還付される所得税は多くなります。 なお、確定申告する場合、バイト分や年金の収入も申告する必要があります。 また、退職金は他の所得と切り離して課税され、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあれば、課税は完了しているので確定申告の必要ありません。 退職金は、控除額も大きいので税金かからないことも多いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 金額的には「申告必要なし」のようですが、他の回答者様からも同様の説明をいただき、申告したほうが良さそうですので申告いたします。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>退職金をもらいました… 分離課税なので、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあれば、確定申告に含める必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >その後、5月から9月まで失業保険をもらい… 税法上の「所得」ではありませんので、これも確定申告に含める必用はありません。 >10月から12月までは少しアルバイトして計15万円程度の雑収入… 雑収入でなく給与収入です。 退職までの給与に合算して確定申告の対象です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >企業年金(源泉徴収)と… 正確な名前は何でしょうか。 それによって税制も異なります。 http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/kigyo/index.html >10月、11月分の厚生年金基金… 基本的には確定申告しなくても良いですが、申告したほうが節税になる場合もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 短時間のうちにこれほど詳しくご丁寧な回答を頂けるとは思っておりませんでした。 アルバイトは、正確にはシルバー人材センタからの配布金です。 企業年金は、退職した会社の退職金の一部を年金化したもので、会社から支給されています。 やはり還付がありそうなので、確定申告したいと思います。 ありがとうございました。
- yana1945
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3月の退職時に源泉徴収票が発行されていても、 扶養家族がいる、 生命保険料を払っている、 年間医療費が10万円を超えて掛かった場合、 1~3月の給与の源泉徴収票。 企業年金は60才になった翌月から~12月までの源泉徴収票。 厚生年金は12月支給分の源泉徴収票。 退職金の源泉徴収票。 を、国税庁のホームページに1月10日ごろ以降にアップされる、 確定申告のホームページに入力すれば、 還付(戻り)の金額が算出できます。 私は、19万円弱が還付され、 大多数の方は戻りが有ります。(貴方の今年の条件で、妻有、生保有りで)
お礼
ご回答ありがとうございました。 還付がありそうなので、算出をしてみます。 確定申告は家を買って以来初めてですが、意欲が湧いてきました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 詳しくご丁寧に回答をいただいて、特に各関係サイトのリンクをいただきましたので、じっくり勉強したいと思います。 結局、住民税申告しなければならないようですので、やはり確定申告いたします。 ありがとうございました。