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法人成りの際、個人事業主の利益を法人に継承する方法
- 法人成りする際に、個人事業主で得た利益を法人の初期の資産として引き継ぐことは可能でしょうか?
- 個人事業主の利益を新法人の資産として引き継ぐ方法を検討しています。
- 脱税にならない方法で個人事業主の利益を法人に移行したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
法人と個人は別人格(他人)です。資金については法人と個人の間で同意があれば引き継ぐことはできますが、税金については法律の規定によって個人と法人別々にそれぞれの所得に課税されるものですから、課税せずに利益を引き継ぐことはできません。 そもそも実体のある「資金」を移動したとしても、観念上のものである「利益」を移転したことにはなりません。いつ移転したかなんてことには関係なく、そもそも個人の資金を法人に移転させたとしても、単なる出資又は貸付け(法人から見れば借入れ)でしかありません。あるいは寄付ということもあり得ますが、よほど公益性の高い社会福祉法人とかでもない限り、寄付金控除も受けられません。
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- hata79
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個人事業時代の利益の帰属は「個人」です。 法人に利益を引き継ぐのは、個人から法人への「現金の贈与」となります。 法人では受贈益となります。 個人の所得計算の上で「贈与」は経費算入できません。 つまり法人成り時に「個人の売上」を「法人の売上」にしても、骨折り損です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 骨折り損ですね。
- ben0514
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法人成りとは言っても、あくまでも個人事業の廃業と法人事業の起業が同一時期に行われるに過ぎず、個人事業が経営者個人の人格で考え、法人事業は法人で法人格を持つので、まったく別に考えなければなりません。 ですので、個人事業の黒字と法人事業の赤字を一緒に考えることは出来ません。 ただし、個人事業の資産を法人へ売却することが可能でしょう。個人事業の資産の帳簿価格がその資産の時価より高く、時価相当で法人へ売却するという方法を考えてはいかがですかね。 そうすると、個人事業での黒字は変わりませんが、個人の譲渡所得で赤字が生じることとなります。そうすれば、個人の所得税の計算では、事業所得の黒字と譲渡所得の赤字を損益通算できることでしょう。 ちなみに、詳細な法令は忘れましたが、廃業後に事業用資産の処分(売却・譲渡・廃棄)などで損失が生じた際などは、廃業後であっても事業所得内で処理できるものもあったと思います。 法人成りを簡単に簡単に考えてはなりません。 一人法人であっても、個人事業とまったく異なる意識でいる必要があるのです。 質問を読む限りでは、法人で事業主借勘定を使っているように見えますが、処理方法に間違ってはいませんでしょうかね。法人でそのような処理はあり得ないようにも思います。 処理方法を理解できないとか、難しく思えるのであれば、税理士へ依頼されることです。 世間では、単純な税金対策や信用度のために法人化などと言いますが、税務処理などは何倍も複雑になります。単純に考えたとしても、個人事業の確定申告では、申告書がA4で2枚(2頁)+決算書2枚(4頁)で6ページ程度でしょう。しかし、法人では十数ページや二十数ぺーじなどとなります。記載する欄は限られますが、細かい天気作業が必要となり、矛盾してしまうような誤った申告となれば、訂正などで呼び出されることになります。また、法人では役員報酬などとして経営者は給与を得ることとなりますが、定期定額報酬・事前届出報酬などの条件があり、経営者の判断でころころと収入を変えることは出来ません。多くの場合、個人事業の申告は経営者やその家族が申告する場合 税金のことを気にされるのであれば、その程度の知識では逆に不利益を受けるリスクが高いと思いますよ。しっかりと意識を変えての知識がつけなければ、経費と思っているものなどが否認され、追徴されることにつながってしまうかもしれませんからね。法人の税務調査の方が厳しく見ると思いますしね。
お礼
言葉を使い間違えました。法人会計においては未払い金ですね。 日々のこまごまとした出費(もちろん事業に必要なモノ)は全部ポケットマネーから支払っておき、 会社の会計上は未払い金として計上しています。 その未払い金が約100万円たまってるわけでして。
お礼
よくわかりました ありがとうございます。