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退職後の給料返還の義務について(厚生年金問題含む)
退職後(4ヶ月)に会社から給料が過払いだったので返還してほしいと言われた場合、 返還の義務はあるのでしょうか。 経緯を述べると、在職時(2010/9~2012/8)、会社で厚生年金に加入していたのですが、 実際は20万程度の月額報酬であるのに対し、98000円で申請され、 その額に相当する厚生年金保険料が全額(16000円程度)給料から毎月天引きされていました。 厚生年金は会社と個人で折半で支払うものという知識はあり、前の会社でも似たような額でしたので、当然折半され実際の給料額(20万程度)で申請されていると思い、その事に気付きませんでした。 しかし気付いたため、経理担当の者に話すと、向こうも間違いを認め正しい金額に修正し、 会社側が払ってなかった分(16000程度×月)に関しては支払うと言ってくれたのでそれで片付いたものだと思っていました。 この年金の問題が片付く前の段階で、会社側から辞めて欲しいといわれ私は辞めました。 しかし、その経理担当の者も、年金事務所からの会社に請求が来て支払いをする前に辞めてしまい、今は新しい経理担当者になりました。 先日その新しい経理担当者から呼び出され、厚生年金に入っていなかったことにして、国民年金に入りなおしてもらえないかと言われました。 「厚生年金には月15日以上働いていなければ加入資格がないので、働いていなかったことにしてもらえないか」というわけです。そうすれば厚生年金は返金され、その返金額を国民年金に充当すれば私におつりが来るはずだと。 その話の際にこうも言われました。 ★私の給料の月額は入社のときに社長に口頭で言われたもので、その額で毎月支払われていたが、その金額は○さんの仕事内容に見合わず高額だった。 ★入社時は厚生年金や健康保険に加入せず、国民健康保険と国民年金に入っていたので、その補助も含めての金額だった(入社時、その説明はありませんでした) ★それが途中から健康保険と厚生年金に加入することになり、会社側の人件費が増えた。社長はそのことは知らず、社長の許可がないまま給料が値上がりしたような状態だった。 ★交通費も給料とは別に現金で手渡ししていたが、今回厚生年金の報酬月額を98000円から正しい金額の20万に直すのであれば、○さんの給料を正しく計算しなおす必要がある。 毎月20万の給料と別に支払われていた交通費は過剰な支払いであった。交通費を返還してもらわなければならない。 (※何を根拠に交通費が過剰な支払いだったというのかわかりませんが、報酬月額が20万なのだから、20万を超えて支払っていた交通費については過剰な支払いだった、といいたいのでしょうか。それとも給料明細書に交通費の記載が今まで一度もなかったので過剰な支払いだったというのでしょうか) 交通費を含め、過剰に支払ってきた金額は40万程度になる。そう言われました。 年金の問題は片付いたと思っていたので、急にそんな話をされて驚き、その場は返事をせず帰りました。 年金事務所に確認したところ、私の年金記録の上では月額報酬は過去にさかのぼり、すでに20万の等級に修正されているそうです。厚生年金は過去にさかのぼり2年間しか支払えないそうですが、私が厚生年金に加入していた期間がちょうど2年間しかなかったので全記録の修正が行われているそうです。 実際は、20万+交通費なので月額報酬は21万を越え、ひとつ上の等級が本来ならば正しいのですが、おそらく実際に給料から引かれ支払われていた厚生年金の金額に基づき第三者委員会が20万の等級に相当すると決定したのだろう、ということでした。 なので、実際は21万が正しいからと言って修正することはできないと言われました。 また、会社側が提示してきたように厚生年金に加入していなかったことにして国民年金に入りなおすようなことができるのか尋ねましたがそんなことは不可能だと言われました。 その結果を踏まえ、経理担当者にも「国民年金に入り直すなどといった不正なことはしたくないので」と提案をお断りしました。 ここで心配なのは会社の言ってきた給料の返還です。 入社の際に社長に「給料はとりあえず○万でどうだろうか」と言われ、 わかりました、と答え、口頭のやり取りのみで毎月の給料が支払われてきました。 交通費に関しては上司に「定期券(suica)のコピーをくれたらそれで支払う。領収書はいらない」と言われ、定期券を買うたびに上司にコピーを渡し、上司から現金で定期代を受け取っていました。 給料、交通費、労働条件などに関し、一切の書類のやりとりがありませんでした。給料は銀行振り込みでしたが、その口座番号さえメモ用紙のようなものに書いて渡しただけです。 給料明細はもらっていましたが、交通費の記載は一度もありません。 雇用の際に、雇用条件を書面で請求しなかったこと。交通費に関して給料明細に記載されていなかったことについて疑問をもたなかったことに関して、無知であった自分にも非があったことは認めます。 経理がずさんだったため、毎月の給料から天引きされていた雇用保険料、健康保険料、所得税などに間違いもあるでしょうし、厚生年金に関しては正しい支払いをしていなかったので給料からの天引き額と相違が生じると思います。 ですので今の経理の者には、電話や対面でのやりとりではなく、今後はメールか書面でのやりとりにしてもらうようにお願いしました。その上で返還の義務があるものに関しては支払うと返事をしました。 年金事務所には、厚生年金に関しては会社と年金事務所の問題で、会社が請求に応じない場合は年金事務所が督促をかけるだけで、私はすでに厚生年金の支払いをしているのだから厚生年金に関しては支払う義務はないと言われました。 ですが、実際の給料からの天引き額と本来支払うはずだった保険料とでは差額が生じるはずです。 ★年金事務所側は差額を支払う義務はないと言っていますが、その差額について会社側から請求された場合、会社へ支払いの義務はあるのでしょうか? ★給料が過払いだった、と返還を求められたら私に返還の義務が生じるのはどの範囲まででしょうか?交通費の返還に応じる義務はあるのでしょうか? 以上、長くなってしまいましたが、ご回答を宜しくお願い致します。
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- neKo_deux
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> 退職後(4ヶ月)に会社から給料が過払いだったので返還してほしいと言われた場合、 > 返還の義務はあるのでしょうか。 過払いで受け取った賃金は、いわゆる「不当利得」って事になります。 原則的に、返還する必要があります。 「賃金 返還」に「不当利得」のキーワードを加えて情報収集してみるのが良いです。 Google「不当利得 賃金 返還」検索結果 http://www.google.co.jp/#hl=ja&tbo=d&sclient=psy-ab&q=%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%88%A9%E5%BE%97+%E8%B3%83%E9%87%91+%E8%BF%94%E9%82%84
- seble
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社会保険料変更の経緯が今ひとつはっきりしないのですが、原則論として、口頭にしろ何にしろ、賃金額が決められその通りに支払われている以上、その金額で契約が成立しています。 社長が20万と約束したのに経理が間違えて30万振り込んでしまった、というような場合なら返還義務がありますが、20万と言われてその額をもらっていたのですから間違いがあったわけではなく、後から減額などはできません。 仕事内容云々も、現在就労しており、今後の賃金を、というならまだ話は分かりますが、すでに働いた分をさかのぼって減額する事などできません。 従って返す必要なし。 通勤交通費は実際にスイカの領収書そのままですから実費であり、実費を払うという話であったのでしょうからその約束通りもらっていただけの事であり、何の問題もありません。社保料とも何の関連もなし。 会社の言っている事はほとんど言い掛かりに思えますので、拒否でよろしいかと。 雇用契約書の発行義務は会社にあるのであって(労基法15条、30万以下の罰金) 請求しなかった事に非はありません。
これは労働基準署で聞いてみれば良いのでは? 若しくは個人で加入できる労働組合に入り相談に乗ってもらうなど。