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厚生年金について

厚生年金について 夫は勤続30年以上厚生年金を払い続けています。年収も多く厚生年金保険料も多く払ってきました。そんな夫もこの不景気で早期退職し、別の会社で働き始めましたが、年収は今までの半分で当然支払う保険料も少なくなりました。年金支給開始まではまだ10年程あります。以前どこかで聞いた事があるのですが、支給される年金額は最後に働いていた所の報酬月額で決まるというのは本当ですか?そうなると以前送られてきた、年金特別便で算出してもらった額より、実際に貰える金額は少なくなってしまうのですか?年金の仕組みが良く分からないので教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

一応、社会保険労務士の資格者です[10年以上前の合格なので] > 以前どこかで聞いた事があるのですが、支給される年金額は最後に > 働いていた所の報酬月額で決まるというのは本当ですか? 真っ赤なウソです。 健康保険の各種給付や任意継続の保険料であれば、資格喪失時点での標準報酬月額が関係してきますが、厚生年金の年金額は違います。 その噂は、改正前の公務員共済から出たものでは? > そうなると以前送られてきた、年金特別便で算出してもらった額より、 > 実際に貰える金額は少なくなってしまうのですか? 平成21年以降は「ねんきん定期便」が通常は届くので、「ねんきん特別便」ではなく、「ねんきん定期便」と解します。 ここに印字されている年金額は、算出時点までの納付実績に応じた金額であり、60歳まで加入し続けた場合の額は当人が印字額を参考にして計算する形になっていると思います。 この、当人が印字額から推測した金額が減るのかと言う事であれば、YESです。 > 年金の仕組みが良く分からないので教えてください 公的年金の給付には「老齢」「遺族」「障害」の3つの給付が有ります。 ご質問にでてくるのは「老齢」なので、老齢の説明。[面倒なので共済は説明しません] 老齢に対する給付は、国民年金からの「老齢基礎年金」と、厚生年金からの「老齢厚生年金」が有ります。 ・老齢基礎年金  国民年金の保険料納付済み期間及び、第3号被保険者期間と当人の厚生年金加入期間(20歳以降60歳までの間)を合計した時に300月[25年]以上で受給権取得で実績に応じた比例額。480月[40年]で満額支給。  平成21年の満額は79万2100円  支給開始年齢は65歳から。 ・老齢厚生年金  厚生年金に1ヶ月でも加入していた者が、上記の老齢基礎年金の受給権[25年以上の納付実績等]取得した場合に支給。  年金額は、厚生年金の被保険者であった期間中の標準報酬月額及び標準賞与額の総平均額を使って計算し決定する。  支給開始は65歳だけど、昔々は55歳から支給されていた関係で、生年月日に応じて60歳から65歳の間に『特別支給の老齢厚生年金』が別途支払われる。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html

donkumi030
質問者

お礼

有難うございます。とっても分かりやすい回答でした。等級が下がるのでは、、、と思ったのは雇用保険の失業給付と勘違いしていました。ともかく頑張って仕事をしていくしかありません。こんな時代ですから働けることの有難みが分かります。皆様有難うございました

その他の回答 (4)

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.4

>支給される年金額は最後に働いていた所の報酬月額で決まるというのは本当ですか? 嘘です。 厚生年金は、 報酬比例部分と、 基礎年金(国民年金相当)の2つの合計が65才から、 支給されます。 基礎年金部分は、払った金額(保険料)でなく、 払った月数で決まります。 報酬比例部分は、今までに払った総額に正比例して、 年金が貰えます。 いずれも、会社が変わっても継続加算されます。 基礎年金は満額(40年払って)で約79万円(年額)貰えます。 報酬比例部分は、 今までの、累計収入の約0.6%が年額支給額です。 (平成15年4月以降は、ボーナスからも保険料控除されています) たとえば年収800万円で40年間勤務の場合。 累計で3億2千万。 それの、0.6%で192万円(年額)。 これに、基礎年金部分の約79万円(年額)が加算。 総計で271万円(年額)です。 ちなみに、給料から引かれる保険料は収入の約7.7%です。 会社も同額負担しています。 払った割りに貰うのが少ないです。 損得計算では?? ま、老齢年金以外に、 いざという時の、 障害年金、遺族年金などもあるので何とも言えませんが。 ちなみに、昭和36年4月1日以前生まれの人は、 年齢に応じて、65才以前から比例報酬部分が貰えます。 特別支給の年金です。 これは、貰わないと損です、これを貰っても貰わなくても、 65歳以降の年金額は変りません。 よく聞くのは、これを貰うと65才から減額されるのでは。 繰上げ受給と勘違いしています。 特別支給分は、繰り下げ受給は出来ません。 65才からの分は、繰り下げできます。 1年で8.4%増加。 70歳から貰うと42%増加します。 ただ、70才以前に、不幸にも旅立ってしまった場合、 大損ですが。

donkumi030
質問者

お礼

有難うございました。勘違いもあったようです。ともかく一生懸命与えられた仕事を頑張って貰うしかありません^^こんな時代ですから働ける環境に感謝ですよね。

  • fp_chrome
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.3

公正年金は標準報酬月額をもとにかけていきます。途中転職した場合転職先の標準報酬をもとに掛け金を算出ます。さて現在まで支払われていた公正年金は転職によりリセットはされませんのでご安心ください。転職先の収入に応じた掛け金で厚生年金に加入し続け、転職前・転職後トータルの掛け金で年金額がきまりますので。そうじゃないと、年金支給前に収入の高い会社へ転職すれば年金受給額が釣り上げられますよ。

donkumi030
質問者

お礼

お忙しいところ有難うございました。雇用保険の失業給付と勘違いしていました。難しい質問にすぐに回答有難うございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

納めた総額で基準になります 失業給付は失業前の2ヶ月で計算されますがそれと混同されているようですね

donkumi030
質問者

お礼

有難うございました。勘違いしていたようです。皆様の回答で勉強になりました

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

>以前送られてきた、年金特別便で算出してもらった額より、実際に貰える金額は少なくなってしまうのですか 以前のデーターはそのままの年金を支払ったらの予測計算ですから、支払額が減れば支給額=報酬比例部分は少なくなりますが、最終支払額により増減するものではなく、加盟期間全体の標準報酬額を時期による貨幣価格の調整をしたうえでの平均で算出されます。

donkumi030
質問者

お礼

お忙しいところ有難うございました。助かりました

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