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厚生年金と国民年金のことで教えてください

私は、個人事業主の所に勤めている者なのですが、 個人事業主の所に勤めていると国民年金しか選べないと思っていたのですが、 事業主が届出を出してくれれば厚生年金も選択できると言う話を聞きました。 そこで、もし選べるのならば、現在の国民年金+健康保険の支払いと、厚生年金の支払いとでは どちらが安く抑えることが出来るのか教えていただきたいです。 ちなみに、厚生年金の保険料は会社と折半ですが、事業主に迷惑を掛けたくないので 私への支払い総額(私への給料と事業主が納める社会保険料の総額=現在の給料の支払い金額)は 変えないですむようにしてもらいたいと思っています(給料を下げてもらって) ちなみに社会保険料の支払い以外に事業主への負担は何かありますでしょうか? 私の現在の給料の状態は月額18万(ボーナス夏・冬あり)総額300万ほどです。 年金と保険料は妻の分も合わせて年金で月に28200円、健康保険が16000円ほどです。 妻も働いていますが、年額で80万ほどです。 分かりにくい文章ですが、よろしくお願いします。また足りない部分は補足いたしますのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • azu827
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

雇用保険・労災は、従業員を1人でも雇っていたら加入しなければ なりませんが、健康保険・厚生年金保険は、個人の場合は、 一定の業種で、5名以上いない限り、強制ではありません。 強制でない場合は、任意加入ということになり、別の手続きが 必要ですので、もよりの社会保険事務所にご相談してみたほうが よいと思います。 奥さまを扶養にできるようでしたら、国民年金も第3号となります から、確実に安くはなると思います。 金額は大体給与の12%強。ボーナスにも同じだけかかります。 事業主の負担としては、ほかに児童手当拠出金の負担があるのと、 毎年、算定基礎届を、賞与がでる都度賞与届を提出しなければならな いということがあります。 また、保険料を納めたりということも煩雑になるかもしれません。

miscellany
質問者

お礼

回答ありがとうございます。色々と煩雑になりそうですね。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

個人事業主と明確に書いてありますので・・・ 労働保険(労災・雇用)と社会保険(健保・厚年)は制度が違い、適用条件も違います。 社会保険(健保・厚年)は常時5人以上の従業員を使用すれば適用事業所になりますが、 4人までなら任意適用事業所ですので加入義務はありません。 この場合、使用者は適用除外者を除いて(被保険者資格のある者)の1/2以上の同意を得て適用事業所とすることができます。 個人事業主でも労働保険(労災・雇用)一部適用除外を除き労働者を使用する事業は強制適用事業になります。 事業主負担は労災保険料全額、雇用・健保・厚年の保険料折半分になります。 社保加入できれば質問者さんの場合ですと、奥さんを被扶養者とすることができますので、 奥さんの健康保険料負担なし、国民年金保険料も納付する必要がなくなります。

miscellany
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険料自体は安くなりますよね。。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

基本的なところで法律違反を起こしています。 従業員が1人でも居たら厚生年金・雇用保険・社会保険に加入してないといけません。 会社は加入する義務があります。 一度労働基準局に行って相談されてみては如何でしょうか? 貴方の給料を出してまでの考えはしないように!

miscellany
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私の文章が分かりにくくてすいませんでした。

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