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会社員 60歳以降の厚生年金
国民年金の支払いは20歳~60歳までですが、 会社員で働き続けた場合、厚生年金の保険料は70歳まで支払う事になります。 60歳以降も給料が変わらず働き続けた場合は国民年金の保険料は不払いで、保険料納付額は変わらないわけですから、国保の分だけ保険料の払い損という事になるのでしょうか?
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- coco1701
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回答No.2
>国保の分だけ保険料の払い損という事になるのでしょうか? ・ならない ・>国民年金の支払いは20歳~60歳までですが 20歳前、60歳以後の厚生年金保険料からは国民年金(老齢基礎年金) の分は引かれないので 全額、厚生年金(老齢厚生年金)の分になります ・で、払い損にはなりません
- f272
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回答No.1
厚生年金に保険料として1年に25兆円支払って,そのうちの15兆円を基礎年金に渡します。この渡す金額を一人当たり1カ月当たりにすると,自営業者が月に支払っている額約1万5千円よりも少しだけ少ないのです。それは厚生年金の加入者には20歳未満の人と60歳以上の人がいるためであって,20歳から60歳までは少しずつ得をしていたのです。60歳以降にそれを返していると思えばつり合いが取れますよね。