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被保険者が死亡した時の厚生年金(遺族年金)はどうなるのでしょうか?
被保険者の会社員が25年の保険料納付をし、18歳以下の子がいない条件の時、被保険者が亡くなった場合、遺族(厚生)年金保険と65歳以降の 厚生年金保険の支払いはどうなるのでしょうか?(平均標準報酬月額・平均報酬額とも50万円とした際の時)。どなたかよろしくご教授のほどお願いいたします。
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>条件として死亡年齢48歳・22歳から保険料26年間納付・子供は19歳・18歳・妻の年齢は48歳・平均標準報酬月額・平均報酬額とも50万円とした際の (1)遺族(厚生)年金保険と65歳以降の(2)厚生年金保険の支払いはどうなるのでしょうか?。もしよろしければよろしく願いいたします。 遺族厚生年金額は 平成15年4月前の被保険者期間の平均標準報酬月額×7.125(~9.5)×平成15年4月前の被保険者月数 平成15年4月以降の被保険者期間の平均標準報酬月額×5.481(~7.308)×平成15年4月以降の被保険者月数 この2つを分けて計算した上で、合算額の3/4が基本額となります。さらに、48歳とすれば、寡婦加算額として65歳まで59万4千円程度(基礎年金満額の3/4)加算されることになります。65歳以降は寡婦加算が無くなりますが、その代わりとして自分の基礎年金が貰えることになります。妻に自分の厚生年金がある場合は、自分の厚生年金が優先されるため、その額が遺族年金の総額から支給停止となります。
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- yam009
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No.3ですが、訂正します。 平成15年4月前の被保険者期間の平均標準報酬月額×7.125(~9.5)/1000×平成15年4月前の被保険者月数 平成15年4月以降の被保険者期間の平均標準報酬月額×5.481(~7.308)/1000×平成15年4月以降の被保険者月数 式に/1000を入れ忘れました。
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
被保険者が無くなったときの年齢や家族構成、貰える権利のある人の年齢などによって答えが変わってきます。貰える権利の人が妻だとしても妻の年齢が30歳未満か以降かによってもかわります。条件をもっと絞ってくれないと明確な答えは得られないと思います。
補足
yam009様、ご回答ありがとうございます。条件として死亡年齢48歳・22歳から保険料26年間納付・子供は19歳・18歳・妻の年齢は48歳・平均標準報酬月額・平均報酬額とも50万円とした際の (1)遺族(厚生)年金保険と65歳以降の(2)厚生年金保険の支払いはどうなるのでしょうか?。もしよろしければよろしく願いいたします。
- naocyan226
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遺族厚生年金の受給資格者は、 ・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族 ( (1)子のある妻 (2)子 ) ・子のない妻 ・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) ・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者 または20歳未満で1・2級の障害者) 上記の者がいなければ誰も貰えません。 65歳以降の老齢厚生年金は本人が死亡しているのですから、これも誰も貰えません。 要するに、死亡したら何も貰えないのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
お礼
yam009様 ご回答ありがとうございました。お蔭様で基本的なことが理解出来ました。丁寧な度々のご配慮に感謝致します。