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通勤費の精算について
通勤費の精算について教えて下さい。 (例)1月に6ヶ月分の通勤費66万円を支給した場合 1月給与で66万円全額を雇用保険対象額に加算 更に1ヶ月分が11万円となるので、非課税分10万円を超えた額の、 1万円×6ヶ月分=6万円を課税対象に加算 この時、4月に転勤等で通勤費の精算をする場合、 残期間(4ヶ月分)の定期代を精算するとともに、 精算した金額(たとえば44万円)を4月の雇用保険対象から マイナスし、更に課税対象額も4万円マイナスするのでしょうか? 宜しくお願い致します。 以上
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- dec02
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回答No.2
課税分・雇用保険料は預り金で徴収されていると思いますが、 4月給与支払時 【借方】給与及び手当(通勤費の過払い分を差引く) 預り金(1万円×4の源泉所得税・雇用保険) 【貸方】預金 預り金(4月分給与に対する預り金) 源泉は年末調整で、雇用保険は次年度の支払時に法定福利費で調整します。
- dec02
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回答No.1
仕訳の訂正が効くのでしたら、 1月支払時には未経過分は仮払金にするべきですね。 1ヶ月づつ消化していって、各月1万円分は所得税がかかります。 雇用保険も1ヶ月分づつの処理で11万円に料率をかけて算出します。 4月に異動でしたら、未経過分は2ヶ月ですね。
質問者
補足
すみません。 質問の補足と訂正をします。 1月給与で従業員に支払った通勤費は2月分~7月分です。 あと、従業員の4月給与での処理はどの様にすればいいのでしょうか? 1月給与で6ヶ月分の課税を行っているので、 4月給与では未経過分の金額をマイナス課税する必要がある様に思うのですがどうですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。