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源泉徴収票の通勤費について
みなさん教えてください。 今年3月に前会社を退職し、現会社で年末調整をするために源泉徴収票を取り寄せました。 ところが、よくよく内容を確認し、計算してみると、「支払金額」に通勤費が含まれてしまってるのです。 手書きのものなのですが、担当者の方の計算間違いでしょうか? 前会社の給与明細では「非課税通勤費」となっていました。 金額は3か月分で35,000円程なのですが、このまま今の会社に年末調整のために提出した場合、 返ってくる税金が少なくなったりといった問題はありますか? 実際に前会社でもらった課税対象の金額より、書類上多くなってしまい、 現会社で処理するとき損するのでは?と心配になりました。 どうぞよろしくお願いします。
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毎月の給与で通勤費としてして非課税扱いなら、支払金額に加算しては 意味がありません。 加算された分、所得税が上がってしまいます。 戻ってくる税金が少なくなるのではなく、国に収める所得税金額が 上がるということです。 (どっちにしろ損するとは思います) 派遣社員など時給だけで計算されて、給与明細に交通費と別になっていなければ収入になってしまい、 源泉徴収票にも支払金額の中に含まれてしまってます。 私は派遣社員で、年末調整ではなく確定申告をした時に 国税局の人に聞きました。 時給で交通費込みで支給されていても、定期代のコピーを添付したら 非課税扱いにならないのか?と。 答えは×。 やはり、給与支給時に会社側から非課税扱いで支払われた時のみに、 非課税になるといわれました。 この時期、どの会社も年末調整の準備で担当部署は忙しいとは思いますが、 退職された会社とはいえ、遠慮せず電話で指摘したほうがよいでしょう。
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- 1234toto
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給与明細で「非課税通勤費」 と、なっているなら前の勤め先の、転記誤りでしょう。 もちろん、その分収入金額が多くなるので、税金は高くなります。 前の会社に、正しい金額で、書き直してもらったほうが良いのでは・・・。 ただひとつだけ考えられるのは、貴方が退職した後、税務署の調査が入り、会社も「非課税」でOKと思っていたところ、本当は、課税対象とすべきだった。と、いうことはあり得なくも無いということもあります。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり間違いなのでしょうか。 かなりしっかりした(細かい?)担当者だったので、 まさかあの人が間違えるとは・・、と思いましたが。 書き直してもらったほうがいいですよね。 ただ、提出期限が明日・11/6(月)なんですよ。 書類が届いたのが連休前で、連絡取れなかったので・・・。 今の会社に事情を説明して待ってもらうしかないですかね。
- sapporo30
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所得に入っているのであれば、その分税金を納めなければ ならないですね。 なので、質問者さんが考えているように、損します。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり損しますか・・。 年末調整したら、前会社で納めた所得税より多くなる、ということですよね。
- NNori
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普通は通勤費は支払金額に含まれるんでは? だからサラリーマンは所得になっちゃうから通勤費の分の所得税は払わなきゃいけないものだと思ってました。今までなぜに非課税通勤費になってたのが不思議です。(通勤費以外の交通費は非課税ですけどね)
お礼
回答ありがとうございます。 でもやはり、前会社の明細では「非課税通勤費」となってますので・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 給与明細ではしっかり非課税、となってますし、損するようなら 前会社へ休み明け早速連絡取りたいと思います。 ただ、他の方へのお礼でも書いたのですが、提出期限が迫っていることが心配です。 35,000円程という金額では、けっこう損してしまうんでしょうかね? 今の会社が期限厳守で待ってくれなくて、損する額が僅かだとしたら、このまま提出してしまおうかとも思ってるのですが・・。