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雇用契約の変更の待遇について

時給契約社員です。 現在は時給2500円で社会保険等が引かれています。 現在だいたい155時間+25時間~30時間で平均すると185時間。 グロスが46万で手取りが42万程度です。(多いときには手取りで46万~47万) 4月からの正社員化の話を頂き、その準備段階とでも申しましょうか 1月からは固定給の契約社員となります。 額面でもらえる給与は35万となり、そこに残業代を加算して、社会保険、住民税、所得税を引かれるとおそらく手取りが33万前後となり約2.5割から3割(10万~15万)の月収減です。 今まで時給の契約社員から固定給の契約、ゆくゆく正社員という 流れは歓迎すべきなのですが、月収減は生活として苦しい。 以前、「契約社員から正社員への契約変更の際、待遇(給与)を落としてはいけないと法律で定めている」と聞いたことがあるのですが、それがどの法律に該当するかご存知の方がいらっしゃったら 教えて頂けると幸いです。 額面35万というのは今の会社の給与体系上、 時給社員が固定給の契約社員、正社員になる際の 最上限の処遇(グレード)とい説明は受けていて、 おそらくそうなのだろうと思いますが、いきなりの減収で 喜び失望半々です。 心構え的なご回答は本質問には不要です。 あくまで本ケースの場合における雇用に関わる法律を ご教示頂ければ助かります。

みんなの回答

回答No.4

2点書きます。 正社員ということは、 (1)賞与 (2)昇給 (3)退職金 (4)扶養手当、住居手当、勤続年数よる報賞とか そういう制度が、契約社員と比べてあるのでは? これらはいずれも就業規則にその旨定めてあればの話です。 これらの部分の情報がないので、月払いの部分の金額だけで減った、増えたというのは早計なのではないでしょうか? 個別合意は、就業規則より労働者に有利な内容では意味をもちますが、就業規則より悪いの内容で個別合意したものは就業規則の内容で契約したものとなります(労働契約法12条)。もちろん、その就業規則で適用される労働者であることが前提です。 正社員に適用される就業規則、賃金規定を確認してみてください。 次に、契約社員ということは有期契約ですよね。 契約更新のありようによっては解雇権濫用法理の類推適用もありえますが、経営難になったときは雇止めがあります。日立メディコ事件判決によって、正社員のリストラの前に契約社員のリストラをすすめるというのが先という流れができている以上、(1)契約社員のままで勤めていき、多めのお金をもらうかわりに優先的にリストラされるか、(2)正社員として最初は若干金額が下がっても定年まで勤められる可能性を高め、先々でもらう収入を確保するか、のいずれかなのでは? 貴方がどのような職種にお勤めかはわかりかねるのですが、いくつの年齢でも職探しに困らないということであれば、契約社員のままでやりたいと改めて申し出ればよいような気がいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.3

あなたの考えているのもに近いのは 労働契約法9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 ですが,契約社員から正社員に契約変更をするのなら,合意があるということですから何の問題もありません。また,そもそも労働者の不利益になっているかどうかも不明確です。正社員になるということの価値がどのくらいあるかという評価の問題ですが,減給分と釣り合うと思えば不利益変更とは言えません。

suka-moka
質問者

お礼

探していた法律は恐らくご教示頂いた 労働契約法9条ですね。 ありがとうございます。 おっしゃって頂いた「合意」についてですが、 会社の交渉の進め方は 部門長からは「最低限今の条件を維持してそれ以上で正社員」 という説明でしたが、面接、採用試験後に 「人事がこのグレード以上を認めていない。のでまずはここから始めます。どうでしょう?」 というものでした。 「実は手取りは3割下がります」 「でも正社員だからいいでしょ」というのは 現実とは言え、すっきり割り切れない感情があったので 法律のことをお聞きした次第です。 法は絶対ではなく、あくまで指針、目安ですので この回答を手がかりにこれから自分でも調べてみます。 不明点の全くない合意形成過程、というより 流れのなかで生まれた言わずもがなの合意、といった感じです。 確かに面接時に質問しなかった私自身の落ち度でもあるのでしょうか 面接時に待遇、特に給料の話を具体的にするのは面接官の心証を害すというのも よく知られた事実だと思いますので、それを聞くのは憚られた、という事実もありました。 繰り返しになりますが合意形成の段階では「今の条件(時給2500円)は最低限で」という以外 明確な条件の提示がなく、それを信じて「さがると思っていなかった」というのは 客観的に見て情状酌量の余地があると思いますがいかがでしょうか。 「結果社員になれるんだからよかったじゃないか」 という感謝をもとにした視点と 「汚いね。外堀埋めてから、最期に肝心要の給料がさがるよ、なんて言ってくる会社は。」 という不信感を基にしいた視点が芽生えましたので 拠り所としての法律を探しておりました。 確かに昨今、労働市場は冷え込んでいてなかなな 就職・転職は厳しいので、僕も面と向かって会社には なかなか切り出せないのでここで良き立ち回り方を探しておりました。 まずは回答者様に法律の条項を教えて頂き感謝いたします。

回答No.2

http://www.houko.com/00/BUNR/6/32.HTM http://www.houko.com/00/BUNR/6/41.HTM http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/ 上記あたりだと思いますけど、あなたの意図する内容ではないと思います。 時給2,500円で働きたい -> 時給制の契約社員 固定給で働きたい    -> 額面35万円の契約社員 (いずれ)-> (給与は査定しだいで)正社員 「どちらをとりますか?」という投げかけなら、上記の法律には関係なく「あなたが受け入れた方で」契約が決まります。 おそらく「時給2,500円のままで」ということなら「では次回の更新で終了」となるかと。 (法律の条文を持ち出して交渉し、うまく行った例を私は知らないです) 目先の時給につられて働き口がなくならないよう、お祈りいたします。

suka-moka
質問者

お礼

リンクありがとうございます。 これからゆっくり向学のため、拝見します。 また昨今の雇用市場の現実を踏まえた アドバイスありがとうございます。 「今の時給待遇以下に下がることがないだろう。最低限それ(今の手取り)+賞与+無期雇用の安心感」が 正社員の条件という予測は甘かったですね。 45歳で、すぐの働き口はなかなかないので現実に即した結論を 出していかざるを得ないですね。 貴重な助言ありがとうございました。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.1

ご自分で探されたら如何ですか。 その方があなたと会社の方との話の場で役にたつのではないですか。 法律は労働や賃金に関連する所から調べれば判ると思います 契約社員から正社員給料が下がらないと仮定してあなたはどうしたいのですか。 詳しくは知りませんが契約切られる可能性はないのですか。

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