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手取額が毎月決まっている雇用契約で所得税の還付について
一般的に、会社員の給与といえば、 月額●●万円という額面が決まっていて、そこから 社会保険料などが差し引かれて、手取りが出る(支給される) と思うのですが、友人のの会社が、額面とかではなく、 手取り額が毎月決まっている雇用契約になっています。 年末調整で(扶養なし、保険料など控除もなし)所得税が例えば 数千円還付されるとしても、手取り額が決まっている契約だから 還付されないというのですがそんなことってありますでしょうか?
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- pbforce
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回答No.1
ありえません。 還付とは、税務署が多くとりすぎた分を納税者(我々)に返してくれるものです。 会社はその事務手続きや徴収をやってくれている(税務署にやらされている)だけです。 還付がある場合は納税者に還付しないといけません。 給料の手取額の契約とは別問題のものですので、ありえません。
お礼
そうですよね、どうも有難うございます。 私からしたら、手取り額が決まっている雇用契約というのも 聞いたこと無いなぁと思うのですが、よくあるものなのでしょうか?