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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:罰則金の上限について)
罰則金の上限について
このQ&Aのポイント
- 紹介サイトへの登録手続き完了後、手数料の支払いを忘れ、罰則金を請求されました。
- 罰則金は大きな金額で、役務の全額支払いとなっています。
- 紹介サイトとの契約書には罰則金が明記されており、上限はないようです。
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質問者が選んだベストアンサー
登録とか役務とかあいまいなので何とも言えないと思いますが、単純な商契約であれば、罰則金(要するに違約金ですね)の額は契約次第と思います。 ただ、失念、という事から単に支払いが遅れただけとも解釈可能です。 それやこれや、具体的な状況次第で解釈が全く変わってくるので、全てさらけ出せないwebで具体的な事はあまり書けないと思います。 支払いが遅れただけなら遅延利息ですし、違約金なら契約通りですし、しかし、あまりに高額で公序良俗に反するとも言えるし・・
その他の回答 (2)
- seble
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回答No.3
詳細が分からないので弁護士にご相談下さい。 近隣の自治体で無料相談もやっているようですし、状況次第ではどうにかなるかと。
- asgas
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回答No.2
どういう契約なのか、何があったのか分からねぇけど、一般論で言やぁ、公序良俗違反での制限のほか、業法や労働法、消費者法などの個別法で制限されてるぜ。
質問者
お礼
ご回答を頂きまして、ありがとうございました。お礼のお返事が遅くなりまして、申し訳ございません。 契約通りの内容で考えますと、違反金(罰則金)を支払うことになります。ただ、あまりにも高額の場合、上限があるのでは・・と思い、質問を致しました。 労働法などをもう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
曖昧な表記で申し訳ございません。 また、お礼のお返事が遅くなりまして、お詫び申し上げます。 今回の契約通りで考えますと、罰則金は先方の指示通りに支払うことになるかと思います。具体的な状況をお知らせできないのでもどかしい部分ではあるのですが、契約書通りに支払うとなりますと、高額な金額になります。 上限等の制約があれば、参考にしたいと、思った次第です。 ありがとうございました。