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利息制限法
利息制限法がH18年12月に改正されましたが、最近、ある銀行が銀行独自で取り扱っているクレジットカードのキャッシング適用利率を下げました(17.95%→14.5%)。理由は、その銀行の他の融資金額を合算した場合に利息制限法の上限利率に抵触するのを避けるためだそうです。例えば、そのクレジットカードのキャッシング枠が50万円で、他に住宅ローンが1,000万円あれば合計で軽く100万円を超えるから、利息制限法の上限利率15.0%以下にしなくてはいけないということでしょうか? 金額別の上限利率は、個別の借入ごとではなく、1つの金融機関での合算金額となるのですか、教えてください!
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お礼
とても分かりやすい説明で、理解できました。 ありがとうございました! 知識不足でした、もっと勉強します。