• 締切済み

確定申告の控除

重複していたらすいません 確定申告をしますが、去年親が死去しました。 葬儀代とか墓地使用料等は控除の対象になるのでしょうか。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ご愁傷様です。 残念ながら、所得税においては控除できません。 但し、親御さんについて、相続税の申告をするぐらいの財産をお持ちであれば、相続税の申告時には、葬儀代については、相続税の計算上、控除できます。 (墓地使用料等は控除できません。) 参考までに、相続税の場合は、その被相続人にかかる相続財産の総額が、遺産に係る基礎控除額以下であれば申告・納税の必要はありません。 遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。 相続税に係る葬儀費用等の控除については、下記サイトを参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4129.htm
nakayamaboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続とごっちゃになっていました。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.2

なりません。 まったく関係ないものです。

nakayamaboy
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>葬儀代とか墓地使用料等は控除の対象になるのでしょうか。 相続税の申告で相続財産から差し引くことはできますが 一般の所得の控除には使えません。

nakayamaboy
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよね。

関連するQ&A