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確定申告の控除
重複していたらすいません 確定申告をしますが、去年親が死去しました。 葬儀代とか墓地使用料等は控除の対象になるのでしょうか。
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- kamehen
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回答No.3
ご愁傷様です。 残念ながら、所得税においては控除できません。 但し、親御さんについて、相続税の申告をするぐらいの財産をお持ちであれば、相続税の申告時には、葬儀代については、相続税の計算上、控除できます。 (墓地使用料等は控除できません。) 参考までに、相続税の場合は、その被相続人にかかる相続財産の総額が、遺産に係る基礎控除額以下であれば申告・納税の必要はありません。 遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。 相続税に係る葬儀費用等の控除については、下記サイトを参考にされて下さい。
お礼
ありがとうございます。 相続とごっちゃになっていました。